○陸前高田市職員等からの公益通報に関する要綱
令和6年12月17日
告示第109号
(趣旨)
第1 この要綱は、職員等が行う公益通報(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。以下「公益通報」という。)を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 次のいずれかに該当するものをいい、副市長及び役員以外の者については、通報の日前1年以内に退職した者を含む。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員
イ 副市長又は地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する市の職員(同項第2号及び第3号から第5号までに掲げる者に限る。)
ウ 市から事務事業を受託し、又は請け負っている事業者の役員又は従業員
エ 市に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員又は従業員
オ 市を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者
(2) 通報対象事実 市の事務事業に関する事実であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 法令(条例及び規則を含む。)に違反するもの
イ 人の生命、健康、財産又は生活環境に重大な損害を与えるもの
(公益通報を行うことができる者)
第3 職員等は、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがあるときは、公益通報をすることができる。
(公益通報事務に従事できない者)
第4 公益通報事務に従事する者は、自ら又はその家族等が公益通報の対象となった場合は、当該公益通報に係る事務に携わることができない。
(公益通報の受付)
第5 公益通報は、通報受付窓口に対し、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 文書の提出
(2) 電子メールの送信
(3) その他市長が認める方法
2 通報受付窓口は総務部総務課に設置する。
3 通報受付窓口の事務を総括する者として通報対応責任者を置き、総務部長をもって充てる。
4 通報対応責任者は、公益通報の内容が、市長その他本市幹部職員に関する事案である場合は、これらの者から独立性を確保する措置をとらなければならない。
(公益通報の受理等)
第6 通報対応責任者は、公益通報を受理したときは、その旨を当該公益通報を行った者(以下「公益通報者」という。)に通知するものとする。ただし、公益通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 通報対応責任者は、公益通報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しないものとする。
(1) 通報対象事実に当たらない事実に関する通報
(2) 通報者の連絡先が明らかでない通報(調査を行うに当たって必要な事実を把握できると認められる通報を除く。)
(3) 内容が著しく不明瞭な通報
(4) 内容が虚偽であることが明らかな通報
(5) 不正な目的、不適切な意図等によることが明らかな通報
3 通報対応責任者は、公益通報を受理しないこととしたときは、その旨に理由を付して公益通報者に通知するものとする。
4 通報対応責任者は、通報の受理又は不受理の判断を公益通報報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(調査及び調査への協力)
第7 通報対応責任者は、公益通報を受理したときは、当該通報の内容について速やかに調査を行うものとする。
2 通報対応責任者は、前項に規定する調査を行うときはその旨を、調査を行わないこととするときはその理由を付してその旨を、遅滞なく公益通報者に通知するものとする。
3 職員等は、第1項に規定する調査に協力しなければならない。
4 職員等は、前項の規定により調査に協力した事実及び当該協力により知り得た事実については、これらが市により公表されない限り漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第8 通報対応責任者は、第7第1項の調査が終了したときは、その結果を公益通報報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告により、第2第3号に掲げる事実がないと認めるときは、公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。
(是正措置)
第9 市長は、第8第1項に規定する報告を受けたときは、遅滞なく通報対象事実の是正のために必要な措置及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置」という。)を講じ、その是正措置の内容を、公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 市長は、第1項の措置が適切に機能しているか検証し、適切に機能していないと認めるときは、追加の措置等を講ずるものとする。
(公益通報者の秘密の保持等)
第10 公益通報者が特定され、又は推定されるおそれのある情報は、厳格に保護され、本人の同意がある場合を除き一切漏らしてはならない。
2 公益通報事務に従事する者は、公益通報の処理を行うときは、公益通報者が特定され、又は推定されない方法によらなければならない。
3 公益通報事務に従事する者は、公益通報者を特定させる事項の必要最小限度を超えての共有及び当該公益通報者の探索をしてはならない。
4 市長は、前3項の規定に違反する行為があったことが明らかになったときは、違反した職員に対して、適切な措置をとるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第11 公益通報者又は第7第3項の規定により協力を行った職員等は、公益通報を行ったこと又は当該協力を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。
2 公益通報者又は第7第3項の規定により協力を行った職員等は、前項に規定する不利益な取扱いを受けたときは、市長に必要な措置を請求することができる。
(回復措置)
第12 市長は、第11第2項に規定する請求があり、措置が必要であると認められるときは、遅滞なく必要な措置をとるものとする。
(公表)
第13 市長は、毎年1回、通報対応責任者に対してなされた公益通報の件数、受理された公益通報の件数及び是正措置の件数を公表するものとする。
(通報関連文書等の管理)
第14 公益通報対応業務に係る記録及び関係資料については、適切な方法で保管しなければならない。
(制度の周知等)
第15 通報対応責任者は、通報等への適切な対応を推進するため、職員等に対し、公益通報制度の周知を行うものとする。
2 通報対応責任者は、通報対応の仕組みについて、継続的に改善するよう努めるものとする。
3 通報対応責任者は、通報等の方法、通報等の取扱い、通報者等の保護の仕組みについて職員等から問合せがあった場合には、教示するものとする。
(補則)
第16 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。
