○陸前高田市労働者からの公益通報に関する取扱要綱
令和6年12月17日
告示第110号
(趣旨)
第1 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、労働者が行う公益通報を適切に処理するために必要な措置を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公益通報 労働者が法第2条第3項に定める通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている場合において、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本市の機関に対して行う同条第1項に定める公益通報をいう。
(2) 公益通報者 公益通報を行う者であって、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者のほか、当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を行う個人をいう。
(公益通報受付及び相談窓口)
第3 公益通報及び公益通報制度全般に係る相談等の受付は、政策推進室(以下「担当課」という。)において行うものとする。
2 担当課は、相談等の内容が、本市以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有すると認める場合には、当該権限を有する他の行政機関等の教示を行う。
(公益通報者の責務)
第4 公益通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
(公益通報の方法)
第5 公益通報は、次に掲げるいずれかの方法により受け付けるものとする。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 文書の提出
(2) 電子メールの送信
(3) その他市長が認める方法
(公益通報の確認等)
第6 担当課は、公益通報があったときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に配慮しつつ、公益通報者の氏名、連絡先、通報対象事実の内容等について、公益通報者に対し必要な確認を行い、通報受付簿兼整理票(様式第1号)に記録するものとする。この場合において、担当課は、公益通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること等を公益通報者に対して説明するものとする。ただし、確認及び説明については、匿名である通報その他公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
2 担当課は、前項の規定による確認の結果、通報対象事実の内容について、市が処分又は勧告等を行う権限を有しない場合は、当該権限を有する行政機関を、公益通報者に対し遅滞なく教示しなければならない。ただし、匿名である通報その他公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
3 担当課は、第1項の規定により記録した通報受付簿兼整理票の写しを総務部長に提出しなければならない。
4 担当課は、受け付けた通報を、公益通報として受理したときは受理した旨を、不受理としたとき又は公益通報に当たらない情報提供として受け付けたときは、その旨の理由を付して、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名である通報その他公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
(調査の実施)
第7 担当課は、公益通報を受理した場合において、必要と認めるときは調査を行うものとする。
2 担当課は、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名である通報その他公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
3 担当課は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行わなければならない。
4 担当課は、調査が終了したときは、調査の内容を調査結果記録票(様式第2号)に記録するとともに、その写しを総務部長に提出しなければならない。
5 調査の結果、通報対象事実が認められなかった場合においては、その旨を公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名である通報その他公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
(受理後の教示等)
第8 担当課は、公益通報の受理後において、当該通報対象事実が、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、公益通報者に対し遅滞なく教示するものとする。ただし、匿名である通報その他公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシーの保護に支障がない範囲において、担当課が作成した当該通報事案に係る資料を公益通報者に提供するものとする。
(調査に基づく措置の実施等)
第9 担当課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。
2 担当課は、前項の規定に基づき措置をとったときは、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシーの保護に支障がない範囲において、通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を、公益通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名である通報その他公益通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
3 担当課は、措置が終了したときは、措置の内容を措置状況記録票(様式第3号)に記録するとともに、その写しを総務部長に提出しなければならない。
(公益通報関連文書の管理)
第10 公益通報の処理にかかる記録及び関係資料は、公益通報者の秘匿、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に十分配慮し、適切な方法で保管しなければならない。
(協力義務)
第11 通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する部署が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。
(利益相反の排除)
第12 公益通報及びこれに関する相談の処理に従事する職員は、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(公益通報以外の通報の取扱い)
第13 担当課は、公益通報以外の通報があった場合は、必要に応じ関係機関に情報提供するものとする。
2 担当課は、公益通報以外の通報の内容が法令遵守の観点から公益通報に準じた取扱いをすべきものであると判断したときは、公益通報の処理に準じて適切に処理しなければならない。
(公表)
第14 市長は、毎年1回、受け付けた公益通報の件数、受理した公益通報の件数及び法令に基づく措置その他適切な措置をとった件数を公表するものとする。
(補則)
第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


