○陸前高田市旧吉田家住宅主屋条例

令和7年3月10日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、岩手県指定有形文化財である陸前高田市旧吉田家住宅主屋の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の歴史文化及び気仙大工左官の卓越した技術を伝える貴重な建造物を保存し、広く観覧及び利用に供することにより、市民の郷土理解及び文化の発展に寄与するため、陸前高田市旧吉田家住宅主屋を次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市旧吉田家住宅主屋

陸前高田市気仙町字町裏200番地7

(職員)

第3条 陸前高田市旧吉田家住宅主屋(以下「旧吉田家住宅」という。)に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 旧吉田家住宅の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 旧吉田家住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は前項の休館日において臨時に開館することができる。

(入館料)

第6条 旧吉田家住宅に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用許可)

第7条 旧吉田家住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、旧吉田家住宅の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他旧吉田家住宅の管理上適当でないと認めるとき。

3 教育委員会は、旧吉田家住宅の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、前条第2項各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがある者に対し、旧吉田家住宅の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは旧吉田家住宅からの退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(4) 使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用したとき。

(5) 旧吉田家住宅の管理上必要があると認めるとき。

(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合その他の処分により使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2に定める使用料を、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(入館料及び使用料の減免)

第11条 市長は、特別の必要があると認めるときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料及び使用料の不還付)

第12条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することがある。

(1) 第9条第1項第5号又は第6号の規定により教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により旧吉田家住宅を使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第13条 何人も旧吉田家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 喫煙をすること。

(4) 許可を受けないで物品の販売等をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。

(7) 指定された場所以外の場所において火気を使用すること。

(8) その他旧吉田家住宅の管理運営に支障を及ぼすこと。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、旧吉田家住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表第1(第6条関係)

入館料

区分

一般

(1回につき1人)


円

個人

300

団体(10人以上)

200

備考

学生(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校若しくは同法第124条の専修学校に在学する者をいう。)及び高校生以下の入館料は無料とする。

別表第2(第10条関係)

使用料(全館貸切の場合)

区分

午前

午後

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午前9時から午後4時まで


円

円

円

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

3,000

3,000

5,000

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

5,000

5,000

8,000

物品の販売その他これに類する行為の場合

5,000

5,000

8,000

使用料(庭園使用又は母屋一部使用の場合一室あたり)

区分

午前

午後

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午前9時から午後4時まで


円

円

円

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

1,000

1,000

1,500

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

2,000

2,000

3,000

物品の販売その他これに類する行為の場合

2,000

2,000

3,000

備考

第4条第2項の規定により開館時間を変更した場合における使用料の額は、市長が別に定める。

陸前高田市旧吉田家住宅主屋条例

令和7年3月10日 条例第12号

(令和7年9月9日までに施行予定)