○陸前高田市中小企業・小規模企業振興条例

令和7年6月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業、小規模企業及び中小企業団体(以下「中小企業等」という。)が本市経済の活性化、地域内循環及び雇用確保の担い手として地域に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関し基本理念を定め、市の責務並びに中小企業等、関係団体及び市民の役割を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策を推進することにより、市の産業基盤の安定と強化を図り、もって市民の豊かな生活の営みに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会であって、市内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進する。

(1) 中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという認識を共有すること。

(2) 中小企業等の創意工夫及び自主的な取組を尊重すること。

(3) 中小企業等の事業の持続的発展を目的とすること。

(4) 市の地域資源を活用することを基本認識とすること。

(5) 市、中小企業等、商工会その他関係団体が連携すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業等の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。

(中小企業等の役割)

第5条 中小企業等は、基本理念に基づき、経営の革新及び経営基盤の強化に向けた自主的な取組を行うよう努めるものとする。

2 中小企業等は、基本理念に基づき、市の有する豊富な人材、多様な技術、豊かな自然その他の資源の持続的な活用と新たな資源の発掘を行うよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業等の事業活動に関する相談、指導、研修等の実施に努めるとともに、中小企業等の事業活動の円滑化に協力するものとする。

(市民の理解及び協力)

第7条 市民は、中小企業等の事業活動により地域において生産され、若しくは販売される商品又は提供される役務の価値についての関心と理解を深め、当該商品の消費等により、基本理念の実現に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(中小企業等の自主的な努力の促進)

第8条 市は、中小企業等の経営の革新及び経営基盤の強化に向けた自主的な取組を促進するため、中小企業等、教育機関、研究機関、産業経済団体その他の関係機関が連携することのできる体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第9条 市は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市中小企業・小規模企業振興条例

令和7年6月27日 条例第18号

(令和7年6月27日施行)