○陸前高田市民文化会館管理運営規則

令和7年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市民文化会館条例(昭和40年条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき市民文化会館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第7条第1項前段の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、陸前高田市民文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を、市民文化会館を使用しようとする日の12月前から5日前までに教育委員会(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市民文化会館を管理する場合にあっては、指定管理者。第3条第5条及び第6条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、使用許可をしたときは、陸前高田市民文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)により、許可をしないときは、陸前高田市民文化会館使用不許可書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用許可書の提示)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民文化会館を使用しようとするときは、職員に使用許可書を提示しなければならない。

(使用許可に係る事項の変更等)

第5条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更を許可したときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)許可書(様式第5号)により、変更を許可しないときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)不許可書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、条例第9条の規定により使用許可の取消しをするときは、陸前高田市民文化会館使用取消通知書(様式第7号)を使用者に交付して行うものとする。

(オンライン手続き)

第7条 第2条第5条及び第6条の規定による各書類の提出、通知又は交付は、教育委員会が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。

(補則)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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陸前高田市民文化会館管理運営規則

令和7年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)