○陸前高田市民文化会館管理運営規則
令和7年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市民文化会館条例(昭和40年条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき市民文化会館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の提示)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民文化会館を使用しようとするときは、職員に使用許可書を提示しなければならない。
(使用許可に係る事項の変更等)
第5条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。













