○陸前高田市水道使用水量及び用途の認定に関する要綱
令和7年2月14日
告示第11号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市水道事業給水条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、使用水量及び用途の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(使用水量及び用途の認定基準)
第2 条例第32条の規定による使用水量及び用途の認定基準は、次に掲げるところによる。
(1) メーターに異状があったとき又は特別な事情により計量不能のときは、認定する月の前3月の平均使用水量又は前年同時期の前3月の平均使用水量(以下「平均使用水量」という。)を使用水量として認定する。ただし、使用実績のない場合は、修理後の使用水量を基に算定するものとする。
(2) 水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の責めによらない漏水があったと認められるときは、検針による使用水量から平均使用水量を差し引いた水量の2分の1に平均使用水量を加算した水量を使用水量として認定する。ただし、平均使用水量の3倍を上限とする。
(3) 配水管工事等により濁り水等が給水装置に流入したと認められるときは、検針による使用水量から濁り水等が排出されるまでに放水した水量を差し引いた水量を使用水量として認定する。
(4) 2種以上の用途に水道を使用したときは、基本料金が高額な用途を料金算定の用途と認定する。
(5) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)が特に必要があると認めたときは、事実を考慮したうえで使用水量及び用途を認定する。
2 前項において使用水量を算出するとき、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(認定の適用月)
第3 使用水量の認定は、原則として1月分のみとする。ただし、修理遅延等の理由が止むを得ないと認められる場合に限り、2月分を上限として認定することができる。
(認定の適用除外)
第4 次の各号のいずれかに該当するときは、第2の規定は適用しない。
(1) 蛇口、立ち上がり管、水洗トイレの洗浄器具等漏水の事実を容易に認識できる箇所からの漏水の場合
(2) ボイラー、温水器、給湯器等の機器の故障による漏水及び給水装置以外での漏水の場合(ただし、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水で発見が困難な状態であった場合を除く。)
(3) 受水槽以降の漏水の場合
(4) 水抜栓の操作不良による漏水の場合
(5) 水道使用者等の故意又は過失による漏水の場合
(6) 水道使用者等が漏水の事実を認めながら修理を怠った場合
(7) 水道使用者等の都合で修理を延期した場合
(8) 漏水頻度の多い老朽管で、布設替えを勧告したにもかかわらず布設替えを行わない場合
(9) 管理者の権限を行う市長の許可を得ずに施工した工事による漏水の場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、水道使用者等が給水装置等について善良な管理者の注意義務を怠ったために漏水が発生したと認められる場合
(水道使用水量の認定申請)
第5 水道使用者等が、水道使用水量の認定を申請するときは、水道使用水量認定申請書(別記様式)を提出するものとする。
2 管理者の権限を行う市長は、前項の申請書の提出があった場合、速やかに調査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(補則)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。
