○陸前高田市議会パブリックコメント実施要綱

令和7年3月25日

議会告示第2号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市議会(以下「議会」という。)が行うパブリックコメントの手続きに関し、必要な事項を定め、議員等の提案による条例等を策定するに当たり、公平性と透明性の確保を図り、市民に開かれた議会に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント 条例等を策定するに当たり、当該条例等の趣旨、目的、内容等を公表し、市民等から広く意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する議会又は議員等の考え方等を公表する手続きをいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有するもの

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内の学校に在学する者

オ その他パブリックコメントに係る事案に利害を有するもの

(対象)

第3 議会は、次に掲げるものについて、パブリックコメントを実施することができる。

(1) 議会の組織や運営に関する条例以外の政策的な行政関係条例等(以下「政策条例案等」という。)の制定又は改廃

(2) 前号に定めるもののほか、議会が特にパブリックコメントを実施する必要があると認めるもの

(政策条例案等の公表)

第4 議会は、パブリックコメントを実施しようとするときは、政策条例案等の策定の意思決定前の適切な時期に、その案を公表するものとする。この場合において、当該政策条例案等を作成した趣旨、目的、背景等に関する資料を併せて公表するよう努めるものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 議会事務局内での閲覧

(3) その他議会が必要と認める方法

(意見の募集期間)

第5 議会は、政策条例案等を公表した日から、おおむね30日以上の期間を設けて意見を募集するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を明らかにして、30日未満の期間を設けることができる。

(意見の提出)

第6 意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 議長が指定する場所への書類の持参又は郵送

(2) ファクシミリ

(3) オンラインフォーム

(4) その他議会が認める方法

2 議会は、意見等を提出しようとする市民等に対し、住所、氏名及び市民等である旨の記載を求めるものとする。

(提出された意見の取扱い及び公表)

第7 議会又は委員会等は、市民等から提出された意見等を考慮して、政策条例案等策定の意思決定を行うものとする。

2 議会は、提出された意見等の概要及びこれに対する議会又は委員会等の考え方を公表するものとし、当該政策条例案等を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、当該意見等に陸前高田市情報公開条例(平成16年条例第10号)第7条に規定する不開示情報が含まれている場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントについて必要な事項は、議会運営委員会が別に定める。

(抄)

令和7年4月1日から施行する。

陸前高田市議会パブリックコメント実施要綱

令和7年3月25日 議会告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
令和7年3月25日 議会告示第2号