○陸前高田市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第23号

陸前高田市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成25年告示第36号)の全部を次のように改正し、令和7年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の実施に関し、陸前高田市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(令和3年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2 放課後児童クラブの対象となる児童(以下「放課後児童」という。)は、市内に住所を有し、労働等により昼間保護者のいない家庭の小学校児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童の健全育成のため特に必要があると市長が認めるときは、同項に規定する児童以外の者を放課後児童とすることができる。

(運営主体)

第3 放課後児童クラブの運営主体は、法第34条の8第2項に規定する届出を行った、社会福祉法人その他の者(以下「社会福祉法人等」という。)で、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。

(事業の内容)

第4 放課後児童クラブにおいては、次の活動を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(放課後児童支援員等の配置)

第5 社会福祉法人等は、放課後児童クラブの実施に当たり、放課後児童支援員を配置しなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、そのうちの1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について、放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

(開所日及び開所時間)

第6 社会福祉法人等は、放課後児童クラブを年間250日以上開所しなければならない。

2 社会福祉法人等は、放課後児童クラブを原則1日3時間以上開所しなければならない。ただし、土曜日及び陸前高田市立小中学校管理運営規則(昭和39年教育委員会規則第2号)第3条第1項に規定する学校の休業日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び日曜日その他市長が特に必要と認める日を除く。)にあっては、原則1日8時間以上開所しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長又は社会福祉法人等が必要と認めるときは、事前に保護者に周知した上で、開所日及び開所時間を変更し、又は臨時に休所することができる。

(施設及び設備等)

第7 社会福祉法人等は、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された専用の部屋等を確保するほか、支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

(連携)

第8 社会福祉法人等は、放課後児童クラブの実施に当たり、保護者、学校、保育所、地域の関係機関・団体等との連携を図るよう努めなければならない。

(安全管理等)

第9 社会福祉法人等は、事業の実施に当たっては、放課後児童の生命又は身体の安全確保に配慮するとともに、常に放課後児童の健康状況に注意し、健康維持、衛生管理等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 社会福祉法人等は、放課後児童クラブにおいて事故が発生した場合、速やかに市長に報告しなければならない。

3 社会福祉法人等は、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備するよう努めなければならない。

(研修)

第10 社会福祉法人等は、放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)の資質の向上を図るため、市、関係機関等が実施する研修に支援員等を参加させるよう努めなければならない。

(秘密保持義務)

第11 社会福祉法人等及び支援員等は、事業の実施上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業の終了後及び支援員等でなくなった場合においても同様とする。

(苦情解決体制の整備)

第12 社会福祉法人等は、放課後児童クラブに対する要望又は苦情について迅速な対応が図られるよう、対応の手順及び体制を整備する等、必要な措置を講じなければならない。

(指導及び助言)

第13 市長は、放課後児童クラブを実施する社会福祉法人等に対し、当該事業の実施に関する指導及び助言をすることができる。

(管理運営状況の調査等)

第14 市長は、放課後児童クラブの管理運営状況に関し、社会福祉法人等に対して報告書の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか、放課後児童クラブの実施に関し必要な事項は、市長が、別に定める。

陸前高田市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月28日 告示第23号