○クレセントシティ市との市民交流促進奨励金交付要綱
令和7年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1 この要綱は、クレセントシティ市・陸前高田市姉妹都市連携協定に基づき、市民相互の交流促進を図るため、クレセントシティ市を訪れ、現地で交流した市民を対象に、予算の範囲内でクレセントシティ市との市民交流促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) クレセントシティ市を訪れ、現地でクレセントシティ市民と交流する者
(2) 市内に住所を有し、かつ市税及び市が債権を有する公課の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有するもの(以下「暴力団等」という。)でないもの。
(4) 奨励金の申請をする年度内にこの要綱による奨励金の交付を受けていない者
(5) 陸前高田市で行われるクレセントシティ市との交流事業に参加する意思を有している者
(奨励金交付額)
第3 奨励金の交付額は、一人につき8万円とする。
(奨励金の申請)
第4 奨励金の申請は、交付対象者本人又は代表者(交付対象者のみからなる集団で、同一の行程で旅行をするものの代表となる者をいう。以下同じ。)によるものとし、規則第3条に規定する申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 旅行計画書(様式第1号)
(2) 交付対象者全員の誓約書兼市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)
(3) クレセントシティ市に旅行することを証明する書類(宿泊施設又は航空券の予約を証明する書類)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 規則第3条の規定による申請書の提出期日は、旅行に出発する日の7日前とする。
(旅行計画の変更)
第5 規則第5条第1項第2号の規定による市長が定める変更は、旅行計画の日程の変更で、同一年度内における変更の場合とする。
(完了届)
第6 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) クレセントシティ市への旅費を支出したことを証明する書類(領収書等)及びクレセントシティ市のカモメファンデーションが発行する交流証明書
(2) 交付対象者全員分の、クレセントシティ市内で撮影された写真
(3) 承諾書(様式第3号)(交付対象者全員が記名したもの。)(代表者による申請の場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(オンラインによる手続き)
第7 第4の規定による申請並びに第6の規定による完了手続は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年4月1日から施行する。


