○大学生等関係人口創出推進事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市(以下「本市」という)と連携協定を締結している大学の学生等の誘致を促進し、もって関係人口の拡大及び学生等による地域課題の解決に資することを目的として、予算の範囲内で大学生等関係人口創出推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「団体」とは、本市と連携協定を締結している大学及びその附属高等学校に学生又は生徒として所属している者で、かつ、同一行程で当市を訪れる者で構成されている集団のことを指す。
(交付対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当市と連携協定を締結している大学及びその附属高校に学生若しくは生徒として所属している者又は団体
(2) 陸前高田市内の宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊をする者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有するもの(以下「暴力団等」という。)でない者
(4) 補助金の申請をする年度内において、既に本要綱による補助金を受け取っていない者
(5) 本市による定期的な調査に協力する意思を有する者。
(補助対象事業)
第4 補助対象事業は本市の地域課題の解決に資する内容を包含する事業に限る。ただし、次のいずれかに該当する場合は補助金を交付しない。
(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とするとき
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき
(補助金交付額)
第5 補助金の交付額は、一人につき一泊5千円とし、同一行程当たりの上限を1万円とする。この場合において、一団体当たりの上限額を20万円とする。
2 当該行程に要する経費の全額について、既に大学等による助成金等の交付を受けている又は受けることが予定されている場合は補助金を交付しない。
(補助金の申請)
第6 補助金の申請は、交付対象者本人又は代表者(団体の代表となる者をいう。以下同じ。)によるものとし、規則第3条に規定する申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 誓約書兼事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 学生証の写し
(3) 宿泊施設の予約を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 規則第3条の規定による申請書の提出期日は、宿泊施設に宿泊する日の7日前とする。
(完了届)
第7 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 誓約書兼事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 宿泊施設への宿泊を証する書類(宿泊料の領収書等)
(3) 交付対象者全員分の、当該宿泊施設で撮影された写真
(4) 承諾書(様式第2号)
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(オンラインによる手続き)
第8 第7の規定による申請及び第8の規定による届出は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年4月1日から施行する。

