○陸前高田市地方移住学生支援補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1 この要綱は、東京圏の大学を卒業した学生の本市への移住を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内で陸前高田市地方移住学生支援補助金(以下「移住学生補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 交通費 内定先企業の採用面接及び採用試験等の就職活動等にかかる経費をいう。
(4) 移転費 移住にかかる経費をいう。
(交付対象者)
第3 移住学生補助金の交付の対象とする者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 移住に関する要件は、次のとおりとする。
ア 移住元に関する要件は、次のいずれにも該当するものとする。
(ア) 大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件は、次のいずれにも該当するものとする。
(ア) 市内に移住したこと。ただし、交通費については、勤務地が岩手県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ) 移住学生補助金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 移住学生補助金の申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に第2号アを満たす企業等に就職し、市内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件は、次のいずれにも該当するものとする。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人。又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者。
(2) 就業に関する要件は、次のとおりとする。
ア 就業先に関する要件は、次のいずれにも該当するものとする。
(ア) 勤務地が岩手県内に所在する企業等に、大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営むものでないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する企業等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件は、次のいずれにも該当するものとする。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(補助対象経費等)
第4 交通費においては就職活動等で公共交通機関へ支払った経費を、移転費においては市内の住居に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用を対象とする。
2 第1項の規定にかかわらず就職先企業、地方自治体又は公益財団法人ふるさといわて定住財団(以下「財団等」という。)が交通費又は移転費の一部を支給している場合は、企業等の負担額を差し引いた額を補助対象経費とする。
3 補助金の交付額は、交通費15,200円、移転費108,000円を限度とし、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
4 補助金の交付は、交通費、移転費それぞれ1人1回を限度とする。
(交付の申請)
第5 規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 写真付き本人確認書類の写し
(2) 第3第1号アに該当することを確認するために必要な書類
(3) 交通費用及び移転費用明細書(様式第1号)
(4) 内定又は就業証明書(移住学生補助金の交付申請用)兼同意書(様式第2号)
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
(7) 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
(8) 在学中に交通費を申請する場合、在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
(9) 交通費又は移転費の領収書
(報告及び立入調査)
第6 市長は、当該事業の適切な実施について確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対して、報告及び立入調査を求めることができる。
(交付決定の取消し及び返還請求)
第7 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、移住学生補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、移住学生補助金の全額(第6号に該当する場合にあっては半額)の返還を求めるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等その他やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請であること及び居住又は就業の実態がないことが明らかとなった場合
(2) 申請日から1年以内に移住学生補助金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(3) 申請日から1年以内に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に住民登録がある場合を除く。)
(4) 就業日から1年以内に移住学生補助金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
(5) 転入日から3年未満に市内から転出した場合。ただし、住民票を移さず市外に生活拠点を移した者は、第3第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で市内から転出した場合
(6) 転入日から3年以上5年以内に市内から転出した場合。ただし、住民票を移さず市外に生活拠点を移した者については、第3第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市内から転出した場合
(オンラインによる手続き)
第8 第5の規定による申請は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、移住学生補助金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年4月1日から施行する。




