○陸前高田市妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、陸前高田市妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2 給付金の支給対象者は、令和7年4月1日以降、市内に住所を有しており、妊娠の届出を行った者又は医師による胎児心拍の確認が認められた者とする。
(支給額)
第3 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給付金(1回目) 妊娠1回につき5万円
(2) 給付金(2回目) 胎児1人につき5万円
(給付金(1回目)の支給方法)
第4 第3第1号に規定する給付金(1回目)の支給を受けようとする支給対象者(以下「1回目支給申請者」という。)は、陸前高田市妊婦給付認定申請書兼陸前高田市妊婦支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)を市長に提出し、妊婦である認定を受けなければならない。
2 前項の場合において、1回目支給申請者は、妊娠の届出及び他の市区町村で子ども・子育て支援法第10条の2に基づく給付を受けていない旨の申告を行わなければならない。
3 1回目支給申請者は、市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、かつ、共有することについて同意するものとする。
4 妊娠の届出の前に流産又は死産した場合、医師が胎児の心拍を認める診断書等を提出したときは、給付金(1回目)の支給対象となるものとする。
5 第1項の規定による申請書の提出は、妊娠中に行うものとする。ただし、前項に定めるものは、流産又は死産したその日から行うことができる。
7 市長は、必要に応じて、給付金の申請時に1回目支給申請者の公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。
(給付金(2回目)の支給方法)
第5 第3第2号に規定する給付金(2回目)支給対象者(以下「2回目支給申請者」という。)が、給付金(2回目)を申請する場合は、陸前高田市胎児の数の届出書兼陸前高田市妊婦支援給付金(2回目)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、2回目支給申請者は、出生の届出、他の市区町村で子ども・子育て支援法第10条の2に基づく給付を受けていない旨の申告及び市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、かつ、共有することについて同意をしなければならない。
2 妊娠の届出の前に流産又は死産をした場合、医師が胎児の心拍を認める診断書等を提出したときは、給付金(2回目)の支給対象となるものとする。
3 第1項の規定による申請書の提出は、出産により、胎児の数が明らかになった日以降に行うものとする。ただし、前項に定めるものは、流産又は死産したその日から行うことができる。
5 市長は、必要に応じて産科医療機関等に妊娠中の胎児の数を確認すること等の方法により、確認を行い、適当でないと認めたときは、給付金(2回目)を支給しないものとし、その旨を陸前高田市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)で当該申請者に通知するものとする。
6 市長は、必要に応じて、給付金の申請時に2回目支給申請者の公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。
(認定の取消し)
第6 市長は、第4第6号に規定する認定を受けた後、該当者が転出した場合には、転出日をもって本市における妊婦給付認定を取り消すものとする。
(不当利得の返還)
第7 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又はその他不正な手段により給付金の給付を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8 給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(オンラインによる手続き)
第9 この要綱に基づく手続きは、市長が認めた電気通信技術を用いた方法をもって行うことができる。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。




