○陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第45号

(目的)

第1 この要綱は、若年のがん患者等が住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅での療養に必要な福祉用具の貸与又は購入(以下「福祉用具の貸与等」という。)に要した経費の全部又は一部を助成すること(以下「支援事業」という。)により、若年のがん患者等及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的として、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者 支援事業を利用しようとする者(助成対象者が未成年である場合は、その法定代理人とする。)。ただし、利用しようとする者による申請が困難な場合は、その家族又は利用しようとする者から委任を受けた者

(2) 利用者 現に支援事業の利用決定を受けている者

(助成対象者)

第3 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時及び利用時に本市の住民基本台帳に記録されている40歳未満の者

(2) 市税等の滞納がない者

(3) がん患者等であって、医師から一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断された者

(4) 他の事業等において、支援事業と同等の助成を受けることができない者

(助成対象経費)

第4 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が在宅で生活するために必要とする、次の各号に要する経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

(1) 次に掲げる福祉用具の貸与

ア 手すり(工事を伴わないものに限る。)

イ スロープ(工事を伴わないものに限る。)

ウ 歩行器

エ 歩行補助つえ

オ 車椅子

カ 車椅子付属品のクッション、電動補助装置等

キ 特殊寝台

ク 特殊寝台付属品

ケ 床ずれ防止用具

コ 体位変換器

サ 徘徊感知機器

シ 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

ス 自動排泄処理装置

セ アからスまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(2) 次に掲げる福祉用具の購入

ア 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む。)

イ 移動用リフトのつり具の部分

ウ 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等の入浴補助用具

エ 簡易浴槽

オ 排泄予測支援機器

カ 自動排泄処理装置の交換可能物品

キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(助成金の額等)

第5 助成金の額は、助成対象経費の10分の9に相当する額とし、1月当たり54,000円を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者については、1月当たり6万円を限度として助成対象経費の全部を助成するものとする。

2 第4第2号に係る助成金の額は、同一年度内において10万円を限度とする。

3 助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業者への依頼)

第6 福祉用具の貸与等に係る事業者(以下「事業者」という。)への依頼は、申請者が行うものとする。

(利用申請)

第7 利用申請は、陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により行うものとし、陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業に係る医師の意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添えて提出するものとする。

2 助成対象者本人による申請の場合は、利用申請書内で支援事業に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1項第1号の規定にかかわらず、支援事業に係る手続を委任されているものとする。

3 助成対象者の死亡時に受任者が指定されていない場合、助成対象者が死亡した時点をもって支援事業に係る手続を行うことができないものとする。

(医師の意見の聴取)

第8 市長は、必要と認める場合には、利用決定を受けようとする助成対象者又は利用者について医師の意見を求めることができるものとする。

(利用決定等)

第9 市長は、第7第1項に定める利用申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、支援事業の利用の可否を決定し、陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 支援事業の利用資格の有効期間の始期は、市長が利用申請書を決定した日とする。

(利用決定の有効期間)

第10 支援事業の利用決定に係る有効期間は、次の各号に掲げるいずれかの早い日とする。

(1) 支援事業の利用開始日から起算して1年を経過する日。ただし、当該日の前日までに利用者が第3第3号に掲げる状態であることが確認できる1か月以内に発行された医師の意見書を提出した場合は、当該日の翌日から起算して1年間に限り、有効期間を延長することができるものとする。

(2) 利用者が40歳に達する日の前日

(利用変更等の届出義務)

第11 利用者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業利用変更(中止)届出書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所等、申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3の各号に定める助成対象者に該当しなくなったとき。

(利用変更等の決定)

第12 市長は、第11の規定により届出を受理したときは、速やかに変更又は中止の可否を決定し、陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業利用変更(中止)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第13 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 症状の悪化等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。

(2) 支援事業を利用することについて市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項に定める支援事業の利用の中止又は取消しをしたときは、陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業利用中止(取消)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(交付申請)

第14 申請者はが、規則第3条の規程による申請を行うときは、助成対象経費に係る費用のうち、自己負担分を除いた金額を月単位でまとめ、陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業助成金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 助成対象経費に係る領収書

(2) 助成対象経費の内容が分かる書類(前号の書類により確認できない場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請の期限は、利用者が福祉用具の貸与等を利用した日が属する月の月末から起算して60日以内とする。

(譲渡等の禁止)

第15 支援事業の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第16 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和7年度の補助金から適用する。

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陸前高田市若年がん患者等在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
令和7年4月1日 告示第45号