○陸前高田市下水道マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱

令和7年4月1日

告示第48号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市下水道マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)の使用に関し必要な事項を定め、デザインの適正な活用を図り、本市の下水道に対する理解と関心を高めることを目的とする。

(デザイン)

第2 デザインは、別図のとおりとする。

(著作権)

第3 デザインに関する一切の著作権は、陸前高田市(以下「市」という。)に帰属する。

(使用申請)

第4 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ陸前高田市下水道マンホール蓋デザイン使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して陸前高田市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 個人が非営利の目的で情報を発信するために使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(使用許可)

第5 市長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を決定し陸前高田市下水道マンホール蓋デザイン使用許可書(様式第2号)又は陸前高田市下水道マンホール蓋デザイン使用不許可(取消)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の許可に関し、必要な条件を付することができる。

3 第1項の適否の決定に当たり、市長は、デザインの使用が次のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 市の品位を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあると認められるとき。

(2) 自己の商標や意匠とするなど独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用期間)

第6 デザインの使用期間は、使用許可を受けた日から1年以内とする。ただし、使用期間を定めることが困難な場合は、使用期間に代わる条件を付すことができる。

(使用料)

第7 デザインの使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第8 デザインの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、デザインの使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的又は用途のみにデザインを使用すること。

(2) デザインの形状、配色等を変更しないこと。

(3) 当該許可に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は転貸しないこと。

(4) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。

(報告)

第9 使用者は、デザインを使用して作成した物品(以下「物品」という。)がある場合は、速やかに完成品を市長に提出しなければならない。ただし、物品の提出が困難であるときは、その形状、寸法等が分かる写真等の提出をもって、物品の提出に代えることができるものとする。

(使用内容の変更)

第10 使用者は、許可を受けたデザインの使用内容を変更しようとする場合は、あらかじめ陸前高田市下水道マンホール蓋デザイン使用変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第5第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。

(許可の取消し等)

第11 市長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第5第3項各号のいずれかに該当するとき又は第8に規定する遵守事項に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物品をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 市長は、許可を取り消された者に対し、陸前高田市下水道マンホール蓋デザイン使用不許可(取消)(様式第3号)により通知し、デザインを使用した物品の回収を求めることができる。

(損害賠償等)

第12 前項の規定により許可を取り消した場合において使用者に損害が生じた場合、市は一切の責任を負わない。

2 使用者は、デザインを使用した物品の瑕疵により第三者に損害を与えたときは、使用者の責任において解決するものとする。

3 使用者は、デザインの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えたときは、これにより生じた損害を市に賠償するものとする。

(権利設定の禁止等)

第13 使用者は、デザインについて、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。

2 この要綱によるデザインの使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とするなど独占して使用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者や物品等を市が推奨するものではない。

(第三者に対する許可)

第14 市長は、使用者が作成した物品と同一又は類似の物品等について使用者以外の者から陸前高田市下水道マンホール蓋デザイン使用申請書の提出があったときは、当該申請に対して許可することができる。この場合において、使用者は、当該許可について異議を申し出ることはできない。

(オンラインによる手続き)

第15 第4、第10の規定に基づく申請及び第5、第11の規定に基づく通知は、市長が認めた電気通信技術を用いた方法により行うことができる。

(補則)

第16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別図(第2関係)

(1) 旧吉田家住宅主屋

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(2) 川崎フロンターレ

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陸前高田市下水道マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱

令和7年4月1日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和7年4月1日 告示第48号