○陸前高田市不妊治療支援事業助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第52号
(目的)
第1 この要綱は、不妊治療を受けている者の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市不妊治療支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般不妊治療 不妊治療(医師が必要と判断した検査を含む。以下同じ。)のうち、タイミング療法又は人工授精による治療をいう。
(2) 生殖補助医療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精並びにそれらと付随して行われる治療をいう。
(3) 男性不妊治療 生殖補助医療に付随して行われる不妊治療であって、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(助成対象者)
第3 助成対象者は、不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある者を含む。)で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 不妊治療を受けている期間に夫婦の一方又は双方が本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 生殖補助医療については、1子ごとの治療が開始された初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 妊娠のために、医師から不妊治療が必要であると診断された者であること。
(4) 他の自治体又は助成制度等において、一般不妊治療、生殖補助医療若しくは男性不妊治療に要した経費の助成を受けていない者又は受ける見込みのない者であること。
(5) 医療保険各法の規定する被保険者、組合員又は被扶養者(第7においてこれらの者を「被保険者等」という。)であること。
(助成対象治療等)
第4 助成の対象となる治療等は、保険適用の有無を問わず、妻が妊娠するために医師が必要と判断した一般不妊治療、生殖補助医療及び男性不妊治療並びにそれらの治療に係る調剤とする。ただし、生殖補助医療のうち代理母によるもの又は夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子又は胚による不妊治療を除く。
(助成対象期間)
第5 助成の対象となる期間は、次に掲げる不妊治療の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、夫婦のいずれも陸前高田市に住所を有していない期間を除く。
(1) 一般不妊治療 治療を開始した日の属する月から連続する12か月の期間
(2) 生殖補助医療及び男性不妊治療 治療を開始した日から当該治療が終了した日の属する月までの期間(医師の判断により治療を中止した場合(卵胞が発育しないその他の理由により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止した日の属する月までの期間)
(助成金の額及び回数)
第6 一般不妊治療に係る助成金の額は、治療に要する費用(医療保険各法その他の法令による給付額及び文書料、個室料、食事代その他の治療に直接関係のない費用を除く。以下この条において同じ。)の全額とし、治療を開始した日の属する月から連続する12か月の期間につき5万円を上限とする。
2 生殖補助医療に係る助成金の額は、治療に要する費用の全額とし、1回の申請につき10万円を上限とする。
3 男性不妊治療に係る助成金の額は、治療に要する費用の全額とし、1回の申請につき5万円を上限とする。
4 第1項に規定する助成金の助成回数は、1年度につき1回とする。ただし、助成を受けた後に出産(死産及び流産を含む。)に至った夫婦が再び一般不妊治療を受ける場合は、出産前に助成を受けた回数は通算しないものとする。
(1) 40歳未満 6回
(2) 40歳以上43歳未満 3回
(助成金の交付申請)
(2) 不妊治療費を支払ったことが確認できる書類
(3) 被保険者等であることが確認できる書類
(4) 医療保険各法の規定による高額療養費の適用がある場合は、その額が確認できる書類
(5) 事実婚関係にある者にあっては、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付台帳)
第8 市長は、助成の状況を明確にするため、陸前高田市不妊治療支援事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(オンラインによる申請)
第9 第7の規定による申請は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は別に定める。




