○陸前高田市危険木伐採事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1 この要綱は、市が管理する道路、河川及び水路において、倒木による被害の発生を未然に防止するため、危険木の伐採及び除去を行うものに対し、危険木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危険木 立木で、市が管理する道路、河川又は水路(次号において「道路河川等」という。)に被害を与えるおそれがあるものをいう。
(2) 専門業者等 樹木の伐採の業務を行っている者若しくは当該年度において市営建設工事競争入札参加資格を有している者で、市内に本店を有しているものをいう。
(3) 補助対象事業 次のいずれにも該当する危険木の伐採又は除去(以下「伐採等」という。)であって、市長が認めたものをいう。
ア 道路河川に隣接する土地に存するもので、かつ、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある道路河川に被害を与えるおそれがあるもの
イ 高度な技術又は高所作業車等の特殊機器が必要であるため、所有者自ら行うことが困難であり、専門業者等でなければ伐採等ができないもの
(補助対象者)
第3 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 危険木を所有し、占有し、又は管理する者
(2) 前号に掲げる者に伐採及び除去の承諾を得た者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金交付の対象から除外する。
(1) 市税その他市が債権を有する公租公課の滞納がある者
(2) その他市長が不適切と認める者
(補助対象経費)
第4 この補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 危険木の伐採、撤去及び処分に要する費用。ただし、補助対象事業の実施により収益が発生した場合は、当該収益を控除した額を補助対象経費とする。
(2) その他市長が必要と認める費用
(補助金の交付)
第5 市長は、補助対象事業に要する費用について、予算の範囲内で補助対象者に対し、補助金を交付する。
2 補助金の交付は、補助対象者1人(その生計同一者を含む。)につき1年度内において1回限りとする。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を上限とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7 規則第3条の規定による申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業(変更)計画書(様式第1号)
(2) 伐採等を行う危険木の位置図
(3) 伐採等を行う事業実施前の写真
(4) 危険木の伐採等に係る費用の額と内訳が確認できる書類
(5) 補助対象事業により収益が発生する場合は、収益の額と内訳が確認できる書類
(6) 危険木の所有者以外が申請する場合は、危険木の所有者の同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認申請)
第8 規則第5条第2項で定める補助事業変更(中止・廃止)承認申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 事業(変更)計画書(様式第1号)
(2) 変更後の事業内容が確認できる写真又は位置図
(3) 変更後の危険木の伐採等に係る費用の額と内訳が確認できる書類
(完了届)
第9 規則第12条第1項に規定する事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 事業者に支払った伐採等に係る経費の額と内訳が確認できる書類
(3) 補助対象事業の開始から完了までの過程が確認できる写真
(4) 補助対象事業の実施により収益が発生した場合は、収益の額が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(オンライン申請)
第10 申請者は、第7及び第8の申請及び第9の届出は、市長が認めた電気通信技術を用いた方法により行うことができる。
(書類の提出期限)
第11 規則により定める書類の提出期限は、別表のとおりとする。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第11関係)
条項 | 提出期限 |
規則第3条に規定する申請 | 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日 |
規則第5条第2項に規定する承認申請 | 変更(中止・廃止)の事由が生じた日から15日以内 |


