○陸前高田市大規模避難施設耐震対策促進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1 この要綱は、大規模避難施設の地震に対する安全性の向上を図るため、大規模避難施設の所有者が当該建築物の耐震補強設計及び耐震改修工事を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市大規模避難施設耐震対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1の方法により、地震に対する建築物の安全性を評価することをいう。

(2) 耐震改修工事 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。)第2条第2項に規定する耐震改修に係る工事をいう。

(3) 耐震補強設計 耐震改修工事の設計をいう。

(4) 第三者機関の判定 耐震補強設計の妥当性について、一般財団法人日本建築防災協会内に設置された既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の定める既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約に基づき設置される耐震判定委員会が行う判定をいう。

(補助対象建築物)

第3 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第6条第2項に規定する規模以上の建築物であること。

(2) 耐震診断の結果、次の区分のいずれかに該当する建築物であること。

ア 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

イ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

(3) 市長が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4の規定に基づき指定する指定緊急避難場所又は同法第49条の7に基づき指定する指定避難所として指定する建築物であること。

(補助対象事業)

第4 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次表に定めるとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

補助対象建築物の耐震補強設計(第三者機関の判定を受けた結果が、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いに該当するものであること。)

補助対象事業に係る経費

補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

補助対象建築物の耐震改修工事(上欄に定める耐震補強設計に基づいて行う工事であること。)

補助対象事業に係る経費(対象建築物の床面積に1m2につき57,000円を乗じた額を限度とする。)

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(対象者)

第5 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象建築物の所有者(区分所有又は共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)であること。

(2) 公租公課を滞納していない者

(申請)

第6 補助金を申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、規則第3条で定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、補助金の交付決定を受けてから補助事業を実施しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費の見積書の写し

(4) 耐震診断の結果を確認できる書類

(5) 補助対象建築物の登記事項証明書

(6) 区分所有又は共有に係る建築物にあっては、補助対象事業の実施について全ての所有者が承認していることが確認できる書類

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し又は同法第7条第5項の検査済証の写し

(8) 補助対象建築物の付近見取図、配置図、平面図及び断面図

(9) 補助対象建築物の外観の写真

(10) 第三者機関の判定を受けた耐震補強設計判定書の写し(耐震改修工事に係る補助金の交付の申込みの場合に限る。)

(11) その他市長が必要と認める書類

(計画の変更等)

第7 規則第5条第2項で定める補助事業変更(中止・廃止)承認申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費の見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(工事の着手)

第8 申請者は、規則第4条で定める交付決定後又は第7の変更の承認後、速やかに補助対象事業に着手するよう努めるものとする。

(完了報告)

第9 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 請負契約書の写し(原本証明のあるものに限る。)

(4) 領収書の写し

(5) 耐震補強設計書の写し(耐震補強設計の場合に限る。)

(6) 工事写真(耐震改修工事施工内容が確認できるもの。耐震改修工事の場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10 市長は、第9の書類の提出があった場合は、補助対象事業に係る検査をし、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指示及び検査)

第11 市長は、交付決定者に対して必要な指示をし、又は、書類及び帳簿等の検査を行うことができる。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市大規模避難施設耐震対策促進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
令和7年4月1日 告示第60号