○陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱

令和7年4月21日

告示第66号

(趣旨)

第1 この要綱は、環境省が公募する脱炭素先行地域に選定された本市の計画提案書(以下、「本市提案書」という。)において対象とする地域の脱炭素化、再生可能エネルギーの導入事業等を推進するため、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金。以下、「交付金」という。)交付要綱(令和4年環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)に基づき国から交付される交付金を活用した間接補助事業を実施することを目的に、予算の範囲内で、陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、国交付要綱、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、国交付要綱、国実施要領及び規則に定めるところによる。

(補助事業)

第3 補助事業は、次の要件を満たすものとする。

(1) 国実施要領「別紙1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象となる事業(脱炭素先行地域づくり事業)」の「1.事業の要件」を満たすものであること。

(2) 国実施要領「別紙1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象となる事業(脱炭素先行地域づくり事業)」の「2.交付対象事業」の内容を満たすものであること。

(3) 国交付要綱第10条第1項の規定により当市が策定する地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(以下「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画」という。)において計画されたものであること。

(補助事業者)

第4 補助事業者は、本市とともに脱炭素先行地域計画の提案を行い選定された共同提案者のほか、市長が必要と認める者とする。

(補助対象経費)

第5 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要領別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 補助対象となる事業費以外の経費と混同して支払いが行われており、補助対象となる事業費との支払いの区別が難しいもの。

(2) その他事業に直接必要とは認められないもの。

(交付対象期間)

第6 補助金の交付対象期間は、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める期間とする。

(補助金の交付率)

第7 補助金の交付率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第8 規則第3条で定める補助金等交付申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金実施計画書(様式第1号)

(3) 補助事業費内訳書

(4) その他市長が必要と認める書類

(事前着手)

第9 補助事業者は、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助事業に着手する必要があるときは、あらかじめ陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付決定前着手届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の規定において着手を認める期間は、国による交付金の内示があった日から補助金の交付決定日までの間で、前項の届出を受けた日以降とする。

(交付決定内容の変更等)

第10 規則第5条第2項で定める補助事業変更(中止・廃止)承認申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金変更調書(様式第3号)

(2) 補助事業費変更内訳書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第11 市長は、補助金の交付を決定するときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令及び関連通知の定めによるほか、国交付要綱に定めるところによること。

(2) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

(3) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をした場合は、陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金に係る業者選定理由報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(4) 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、市内企業等の活用について十分に配慮するものとする。

(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(6) 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき環境大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の重要な財産とする。

(7) 適正化法第22条に定める取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)で定める期間とする。

(8) 補助事業者は、市長の承認を受けないで、前号で定める期間を経過するまで、取得財産等を交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。

(9) 補助事業者は、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産処分承認基準の整備について」(平成20年5月15日付環企発第080515006号。以下「財産処分承認基準」という。)に基づき行うものとする。

(10) 補助事業者は、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を納付するものとする。

(11) 市長は、補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に返還させることができる。

(交付決定の取消等)

第12 市長は、補助金事業の全部又は一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第4号の場合において、補助金事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(1) 補助事業者が、この要綱等に基づく市長の処分又は指示に従わない場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(5) その他、規則第14条第1項の規定による違反等に該当する場合

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて規則第16条の規定による割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(状況報告)

第13 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、補助対象事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(前金払)

第14 市長は、必要と認めるときは、原則として交付金の6割以内を前金払することができる。

2 前項の規定により補助金の前金払を受けようとする者は、陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金前金払請求書(様式第5号)に資金計画書を添えて市長に提出するものとする。

3 規則第12条第3項の規定は、前金払の場合について準用する。

(補助事業完了の届出)

第15 規則第12条第1項で定める事業完了届(以下「事業完了届」という。)に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金実績報告書(様式第6号)

(3) 完成写真

(4) 支出伝票、請求書及び領収書の写し

(5) 資材受払簿の写し

(6) 工事日誌等の事業実施状況等のわかる書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の事業完了届は、事業完了後30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り下げることができる。

(補助金の額の確定等)

第16 市長は、事業完了届の提出を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(補助事業の中止又は廃止の承認をした場合は、その承認された内容を含む。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「額確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の額の再確定)

第17 補助事業者は、第16の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他交付金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額すべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した事業完了届を提出するものとする。この場合において、事業完了届に添える関係書類は第15の規定に準ずるものとする。

2 市長は、前項に基づき事業完了届の提出を受けた場合の取扱いは、第16の規定に準ずる。

3 第12第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補助金の再確定額と、既に交付されている補助金の差額分(以下「差額返還金」という。)を返還する場合に準用する。この場合において、「前項の補助金」は「差額返還金」と、「その命令のなされた日から20日以内」は「第17第2項の規定により準用する第15の規定による額確定通知により指定した日」と、それぞれ読み替えるものとする。

(関係書類の保管)

第18 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について第11第7号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

(補則)

第19 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第7関係)

補助事業

交付率

太陽光発電設備

2/3

バイオマス発電設備

3/4

省エネルギーシステム

2/3

中小水力発電設備

3/4

バイオマス熱利用設備

3/4

充放電設備

3/4

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陸前高田市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱

令和7年4月21日 告示第66号

(令和7年4月21日施行)