○陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業費補助金交付要綱
令和7年5月13日
告示第69号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市の基幹産業である水産加工業に携わる人材の確保を支援するため、デジタルトランスフォーメーションの推進(以下「DX推進事業」という。)及び女性が働きやすい職場環境整備(以下「女性が働きやすい職場環境整備事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金等交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水産加工事業者 市内に事業所を有し、水産物を原料とする食料品製造業等を営む個人、法人又は水産加工業協同組合及び水産物を原料とする食料品製造業等を営む個人又は法人のみで構成される事業協同組合をいう。
(2) デジタルトランスフォーメーション 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表のとおりとする。
2 DX推進事業と女性が働きやすい職場環境整備事業とは、同一年度に重複して補助を受けることができるものとする。
(補助対象要件)
第4 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 補助金の交付を申請しようとする事業の経費を対象とした他の補助金の交付決定を受けていないこと。
(2) 補助金の交付を申請する過去3年間に補助金の不正受給を行ったことがないこと。
(3) 国税、県税及び市税に滞納がないこと。
(4) 役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないと認められること又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有していないと認められること。
(5) DX推進事業においては、沿岸地域基幹産業人材確保支援事業費補助金(DX推進事業)事務取扱要領(令和5年4月1日岩手県制定。以下「県要領」という。)により事業計画が岩手県に選定されていること。
(6) 女性が働きやすい職場環境整備事業においては、交付申請時点で女性従業員(非正規雇用及び外国人技能実習生を含む。)を2名以上雇用し、かつ、いわて女性活躍企業等認定制度要綱(平成29年10月1日制定)第4に掲げる「いわて女性活躍認定企業(ステップ1)」若しくは「いわて女性活躍認定企業(ステップ2)」の認定又は「いわて子育てにやさしい企業等」認証制度要綱(平成19年8月20日制定)第6条に掲げる「いわて子育てにやさしい企業等」の認証を受けているものであること。
(補助事業内容の軽微な変更)
第5 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める変更は、事業費の20パーセント以内の増減額変更とする。
(事前協議)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の協議を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業費補助金内示書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事前着手)
第7 申請者は、第6第2項の内示を受けた場合において補助金交付決定前に事業に着手しようとする場合は、あらかじめ陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業事前着手承認協議書(様式第3号)により市長に協議しなければならない。
2 市長は前項の協議を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業事前着手承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第8 規則第3条の規定による申請は、陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業費補助金交付申請書(様式第5号)により行うものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号(別紙1))
(2) 収支予算書(様式第1号(別紙2))
(3) 補助事業に要する経費が確認できる書類(設計図書、見積書等の写し)
(4) 事業計画説明書(岩手県沿岸地域基幹産業人材確保支援事業費補助金事務取扱要領様式第6―2号)(DX推進事業のみ)
(5) 誓約書(岩手県沿岸地域基幹産業人材確保支援事業費補助金事務取扱要領様式第7号)
(6) 補助事業実施場所の位置図及び写真
(7) 第4第6号に規定する制度の認定又は認証状況を証する書類(女性が働きやすい職場環境整備事業のみ)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下期日)
第9 規則第7条第1項の規定による市長が定める期日は、規則第6条の規定による通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(実績報告)
第10 補助事業者は、補助事業が終了したときは、陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を、補助事業の終了した日から起算して20日を経過する日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 第8第2項ただし書の規定により交付を申請し、前項の規定により実績を報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第6第2項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(財産の管理等)
第11 補助事業者は、事業完了後もこの補助金により補助の対象となった財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により補助の対象となった財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保設定する場合においては、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 補助事業者は、前項の規定により財産処分を行おうとするときは、陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業費補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を受けた場合には、内容を審査し、適当と認めたときは、陸前高田市地域基幹産業人材確保支援事業費補助金の対象となった財産の処分承認について(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
5 第2項ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
6 補助の対象となった財産が、前項に規定する期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
7 第1項の規定により補助の対象となった財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(DX推進事業の実施状況の報告)
第12 補助事業者は、補助事業の完了後3年間、決算期の末日から3か月以内に、事業の実施状況(県要領様式第8号)を市長に報告しなければならないものとする。
2 市長は、補助事業者の付加価値額又は従業員への給与支給額の増加率が計画を下回ったとき、補助事業者が事業の実施状況を報告しないとき、その他の事業の実施状況が補助金の交付の目的に適合していないと認めるときは、岩手県及び補助事業者と協議の上、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(補助金の経理)
第13 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超えるものにあっては、当該処分の制限期間)保管しておかなければならない。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
DX推進事業 | 水産加工事業者が行うDX推進のための設備投資に要する専門家謝金、委託料及び備品購入費 | 当該補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、1,000万円を限度とする。 |
女性が働きやすい職場環境整備事業 | 水産加工事業者が行う女性が働きやすい職場環境の整備に要する工事費及び備品購入費で、取得価格が3万円以上のもの | 当該補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、200万円を限度とする。 |
備考
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 女性が働きやすい職場環境整備事業の備品については、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 専ら女性が使用するものとし、明確に女性専用であることが分かるものであること。
(2) 原則として必要最小限の人数分であること。
(3) 補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで移転しないこと。
(4) その他市長が定める要件を満たすものであること。













