○陸前高田市敬老事業費補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第77号
陸前高田市敬老会開催事業費補助金交付要綱(平成28年告示第56号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、地域住民の高齢者福祉に対する関心と理解を深め、高齢者の生きがいづくりに資するため、敬老事業を実施する者に対し、予算の範囲内で陸前高田市敬老事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業及び対象者)
第2 補助金の交付対象となる事業は次項に定めるものが自ら実施する敬老事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内各地区コミュニティ推進協議会
(2) 介護福祉施設、養護老人ホームその他高齢者が生活をする施設の管理者
(3) その他市長が認める者
(補助対象経費)
第3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、補助事業の対象となる高齢者(補助事業を実施する日の属する年度の7月1日において市内に居住し又は市内の敬老会を開催する施設に入所している者であり、かつ当該年度における敬老の日後最初に到来する4月1日時点において75歳以上である者をいう。)の人数に1,000円を乗じて得た額を上限とする。
(補助金の交付申請)
(補助金の交付)
第6 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 陸前高田市敬老事業計画(実績)書(様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(3) 補助対象経費に係る支払を証する書類
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3関係)
補助対象経費 | 敬老事業のための以下に掲げる経費 1 事務費(会場借上費、会場設営費、印刷製本費、消耗品費、備品購入費等) 2 報償費(アトラクションに係る出演料、謝礼等) 3 記念品費(敬老祝金、記念品購入費等) 4 食糧費(飲料、食料、お茶菓子等購入費等) 5 その他(敬老会の開催に伴う費用として市長が認める経費) |

