○陸前高田市火葬場使用料助成事業実施要綱
令和7年7月14日
告示第79号
(目的)
第1 この要綱は、陸前高田市が所管する火葬場(以下「陸前高田斎苑」という。)が稼働を停止していたことにより、やむを得ず市外の火葬場を使用して火葬を行った者に対し、その使用料の一部を助成することを目的とする。
(助成対象者)
第2 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、改修又は故障等により、陸前高田斎苑が使用できない期間において、次に掲げるものの火葬を市外の火葬場で行い、その使用料を納付した者とする。
(1) 死亡の際、市内に住所を有していた者の死体
(2) 死産児(父母のいずれかが市内に住所を有するものに限る。)
(3) 市内に住所を有する者の人体の一部
(4) 市内の墓地に埋葬されていた土葬の遺体
(5) 市内に住所を有する者の飼っていた小動物の遺体
(助成金の額)
第3 助成金の額は、助成対象者が市外の火葬場を経営する者に納付した使用料の額から、陸前高田斎苑を使用して火葬を行う場合の使用料の額を減じた額とし、火葬されたもの1件につき3万4千円を上限とする。
(助成金の申請及び請求)
第4 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市火葬場使用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、火葬を行った日の翌日から起算して30日以内に市長に申請しなければならない。
(1) 火葬を行った日と場所が分かる書類の写し
(2) 火葬場使用料の領収書の写し
(助成の決定等)
第5 市長は第4の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、陸前高田市火葬場使用料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を申請者に通知したときは、当該通知をした日に申請者から助成金の請求があったものとみなして、助成金を交付するものとする。
(オンラインによる手続き)
第6 第4の規定による助成金の申請及び請求並びに第5の規定による通知は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。
(助成金の返還)
第7 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

