○陸前高田市情報セキュリティ委員会設置要綱

令和7年8月12日

告示第85号

(設置)

第1 市の情報セキュリティ対策を統一的に実施するため、陸前高田市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会は、情報セキュリティに関する次の事項について所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーに関すること

(2) 情報セキュリティ対策に関すること

(3) 緊急時対応計画に関すること

(4) 情報セキュリティ対策の監査に関すること

(5) 情報セキュリティインシデントの発生時における対応に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティの確保に関し必要な事項

(組織)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、各部局の長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

陸前高田市情報セキュリティ委員会設置要綱

令和7年8月12日 告示第85号

(令和7年8月12日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 情報管理
沿革情報
令和7年8月12日 告示第85号