○陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第53号

陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成25年告示第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1 この要綱は、津波による浸水、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設及び購入を含む。)を促進し、住宅の災害を防止するため、危険住宅の移転に対し、予算の範囲内で陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 津波による浸水、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅をいう。

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき指定した災害危険区域

イ 法第40条の規定に基づき建築を制限した区域

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき岩手県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に指定される見込みのある区域

(2) 移転 住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号国土交通省住宅局長通知)の適用を受けて、危険住宅の除去等、危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)を行う事業をいう。

(補助対象者等)

第3 補助金の対象者、対象事業及び金額については、別表第1のとおりとする。

(提出書類)

第4 規則の規定により提出する書類に添付する関係書類は別表第2のとおりとする。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3関係)

補助経費の区分

補助対象者及び補助対象事業

補助金額

(1) 危険住宅の除去等に要する経費

移転を行う者に対して危険住宅の除去等に要する費用を補助する。

除却に要する費用は、1戸当たり当該年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」により算出した除却工事費を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)は、1戸当たり97万5千円を限度とする。

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。

1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)を限度とする。

別表第2(第4関係)

条項

提出書類

規則第3条の規定による書類

1 事業(変更)計画書(様式第1号)

2 補助金交付申請額(変更)算出調書(様式第2号)

規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類

1 事業(変更)計画書(様式第1号)

2 補助金交付申請額(変更)算出調書(様式第2号)

規則第12条第1項の規定による書類

1 実績調書(様式第3号)

2 危険住宅の除去前及び除去後の写真

画像

画像

画像

陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 住宅・建築
沿革情報
令和6年4月1日 告示第53号