○陸前高田市農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成30年1月30日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2 農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第19条第1項の規定による陸前高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者(市内の地区)からの推薦(以下「一般推薦」という。)
(2) 農業者の組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
(担当地区及び募集人員)
第3 推進委員が担当する地区、各地区における推薦及び募集人員は次のとおりとする。ただし、募集人員に関わりなく応募状況により、担当地区の調整ができるものとする。
地区名 | 推薦及び募集人数 |
西地区(生出地区、二又地区、下矢作地区、横田地区、竹駒地区、今泉地区、長部地区) | 7人 |
東地区(高田地区、米崎地区、小友地区、広田地区) | 4人 |
(資格要件)
第4 推進委員候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する熱意と識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 陸前高田市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。)でない者
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者
(推薦手続等)
第5 第2第1号又は第2号の規定により推薦しようとする者は、陸前高田市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。
2 第2第3号の規定により応募しようとする者は、陸前高田市農地利用最適化推進委員候補者応募届(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知)
第6 農業委員会は、推進委員候補者の推薦及び募集に当たっては、その期間をおおむね1か月とし、次に掲げる方法により農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 陸前高田市広報への掲載
(2) 陸前高田市ホームページへの掲載
(3) 市役所掲示場への掲示
(4) その他農業委員会が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第7 農業委員会は、推薦及び募集の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則第12条に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を推薦及び募集期間の中間及び終了後遅滞なく、陸前高田市ホームページ等において公表するものとする。
(推進委員候補者の評価)
第8 農業委員会は、第5の規定により推薦され、又は募集に応募した推進委員候補者について、陸前高田市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価に関する意見を求めるものとする。
(評価委員会の所掌事務)
第9 評価委員会は、推進委員候補者の評価を行い、意見を農業委員会に報告するものとする。
2 評価委員会は、推進委員候補者の評価に当たり、推薦され、又は募集に応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により評価を行うものとする。
(評価委員会の組織)
第10 評価委員会は、5人以内で次に掲げる者を評価委員として組織する。
(1) 農業委員会会長(以下「会長」という。)
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 農林水産部長
(4) 会長が指名した農業委員
(評価委員会の委員長及び副委員長)
第11 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会長をもって充てる。
3 副委員長は、農業委員会会長職務代理者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12 評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、評価委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に評価委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(推進委員の選任)
第13 農業委員会は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員会総会における合意によって推進委員候補者を決定し、委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第14 農業委員会は、解職、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じたときは、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が2人以上に達した場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(秘密の保持)
第15 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第16 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。



