新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更(5類移行)について

更新日:2023年05月08日

国では、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日(月曜日)から感染症法上の2類相当から5類へ見直しを行い、原則、季節性のインフルエンザと同様の取扱いとなりました。

このことから、5類移行に伴う制度などの変更点についてお知らせします。

変更のポイント

  • 一律に日常における基本的感染対策を求めることがなくなります。
  • 新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の特定や行動制限等を求めることがなくなります。
  • 限られた医療機関でのみの受診から、幅広い医療機関において受診可能になります。
  • 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となります。

基本的感染対策の考え方

感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となりますが、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、基本的感染対策を継続することが重要です。

  • マスクの着用:個人の主体的な選択に委ねることを基本。高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐためマスクの着用を推奨しています。場面に応じて、マスクの着用について判断しましょう。
  • 手洗い等:新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効とします。
  • 換気・三つの密の回避・人と人との距離の確保:流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効とします。ただし、避けられない場合はマスク着用を推奨しています。

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

ワクチン接種対策室
電話:0800-800-9567
ファックス:0192-55-6118
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ