新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免申請(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度に加入の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度所得が下がった方で、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
対象者
保険料の減免の対象となる人は以下の条件を満たす方です。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方(保険料を全額免除)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止、または失業した世帯の方(保険料を全額免除)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件をすべて満たす方。(保険料の一部を減額)
保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
- 令和3年度分の保険料については、令和2年中の収入と令和3年中の収入を比較し、事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年中の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少したこと。(令和4年度分の保険料については、令和3年中の収入と令和4年中の収入を同様に比較する。)
- 令和3年度分の保険料については、令和2年の所得合計額が1000万円以下であり、0円またはマイナスでないこと。(令和4年度分の保険料については、令和3年中の所得を算定する。)
- 令和3年度分の保険料については、収入が減少する所得以外の令和2年の所得合計額が400万円以下であること。(令和4年度分の保険料については、令和3年中の所得を算定する。)
減免対象保険料
1.令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料
2.令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料
3.令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、普通徴収の場合にあっては納期限、特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日が設定されている保険料
4.令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料
申請期限
令和5年12月31日
申請に必要な書類
対象者 | 提出書類 |
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1.主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った |
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2.主たる生計維持者の事業廃止・失業 |
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3.主たる生計維持者の事業収入の減少 |
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申請先・問い合わせ先
陸前高田市福祉部保健課国保係
電話:0192-54-2111(内線141・142)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2023年05月03日