下水道使用料について

更新日:2023年02月13日

 下水道使用料は、毎月の排水汚水量に応じて、下記の料金表により算定します。
 排水設備を整備し、公共下水道等の使用を開始すると、毎月の上水道の使用料と合算し、納付していただきます。

下水道使用料の算定方法等

1.下水道使用料の算定方法

 下水道使用料は、次の方法により算定します。

(1)下水道使用料表

下水道使用料の詳細
区分 一般用 浴場用 臨時用
基本使用料
(1月につき)
10立方メートルまで 1,800円 1,800円 1,800円
従量使用料
(1立方メートルにつき)
10立方メートルを超え20立方メートルまで 130円 80円 200円
20立方メートルを超え30立方メートルまで 140円 80円 200円
30立方メートルを超え40立方メートルまで 150円 80円 200円
40立方メートルを超え50立方メートルまで 160円 80円 200円
50立方メートルを超え100立方メートルまで 170円 80円 200円
100立方メートルを超え500立方メートルまで 180円 80円 200円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまで 190円 80円 200円
1,000立方メートルを超えるもの 200円 80円 200円

(2)使用料を認定とした場合

 認定とは、地下水などの水道水以外の水を使用した場合(水道水と併用した場合も含みます)における下水道使用料を算出する方法のひとつです。
 原則は、下水道使用水量の計量装置を設置する方法となりますが、認定の場合は、計量装置を設置せず、1月の下水道使用水量を1世帯の人数で算出します。
 世帯員が1人の場合は、1月当たりの使用水量を10立方メートルとして算定し、以降1人増えるごとに1月当たりの使用水量が4立方メートル増えて算定されます。
 詳しい計算例は、「2.下水道使用料の計算例」を参考にしてください。
 また、市役所に届け出ている世帯人数に変更があった場合には、下記書類の提出をお願いいたします。

2.下水道使用料の計算例

 下水道使用料の計算例については、下記計算例を参考にしてください。

水道及び下水道使用料算出例(一般用)

水道料金(A)
1月当たり
使用料
(立方メートル)
基本料金
(5立方メートルまで)
1,300円
超過料金
1立方メートルにつき
150円
消費税
相当額
10%
合計
5 1,300 0 130 1,430
10 1,300 750 205 2,255
15 1,300 1,500 280 3,080
20 1,300 2,250 355 3,905
25 1,300 3,000 430 4,730
30 1,300 3,750 505 5,555
下水道使用料(B)
1月当たり
使用料
(立方メートル)
基本料金
(10立方メートルまで)
1,800円
超過料金
(20立方メートルまで)
1立方メートルにつき
130円
超過料金
(30立方メートルまで)
1立方メートルにつき
140円
消費税
相当額
10%
合計
5 1,800 0 0 180 1,980
10 1,800 0 0 180 1,980
15 1,800 650 0 245 2,695
20 1,800 1,300 0 310 3,410
25 1,800 1,300 700 380 4,180
30 1,800 1,300 1,400 450 4,950
1月あたりの使用料の合計
1月当たり
使用料
(立方メートル)
合計
A+B
5 3,410
10 4,235
15 5,775
20 7,315
25 8,910
30 10,505

(注意)使用水量を認定とした場合(計算例)

計算例の詳細
用途 1世帯
の人数
1月あたり
使用水量
(立方メートル)
基本料金 超過料金
20立方メートルまで
1立方メートルにつき
130円
消費税
相当額
合計
家事用 1人 10 1,800 0 180 1,980
2人 14 1,800 520 232 2,552
3人 18 1,800 1,040 284 3,124
家事用以外
(併用含む)
計量装置により軽量した水量を持って使用水量とする。
「認定」とは…

 地下水など、水道水以外の水(併用も含む)を使用した場合の下水道使用水量を算出する方法のひとつです。
 原則としては、下水道使用量を計量するための装置を設置する方法となりますが、計量装置を設置せず、1月の下水道使用量を1世帯の人数で算出する方法です。

備考

(注意)人数が1人増えるごとに、1人につき使用水量が+4立方メートル

3.下水道使用料の納付方法

 下水道使用料は、水道料金と合算され、請求されます。
 下水道使用料の納付方法は、納付書で納める方法と口座振替で納める方法の二通りです。

納付書で納める場合

 毎月20日頃に納付書が使用者宛てに届きますので、送付された納付書を持参し、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、または、水道事業所の窓口で納めてください。

口座振替で納める場合

口座振替で下水道使用料を納める場合は、下記の取扱金融機関に預金通帳と印鑑を持参し、手続きを行ってください。
口座振替は、毎月25日(金融機関が休日の場合は、翌営業日)となります。

取扱金融機関

岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、気仙沼信用金庫、東北労働金庫、大船渡市農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合広田湾支店、ゆうちょ銀行

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 下水道係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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