給水装置工事事業の廃止、休止及び再開について Tweet 更新日:2023年02月13日 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事事業を廃止、休止又は再開するときには、廃止又は休止の日から30日以内(再開の場合は再開の日から10日以内)に、水道事業所に届出書を提出する必要があります。 1 届出時に必要な提出書類 様式第11 様式第11 (Wordファイル: 14.5KB) 様式第11 (PDFファイル: 28.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 建設部 上下水道課 工務給水係電話:0192-54-2111ファックス:0192-54-3888郵便番号:029-2292岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月13日