市公認ロゴマークについて

更新日:2022年03月23日

 陸前高田市では、被災地域からの情報発信や陸前高田市のPRと地域活性化に活用することを目的に、奇跡の一本松をモチーフとした市公認ロゴマークを作成しました。

緑色の背景に白抜きで一本松が描かれたロゴマーク

メインロゴ

松のイラストが簡略化されたロゴマーク

サブロゴ

市公認ロゴマークの使用について

 ロゴマークは、陸前高田市のPRや情報発信、復興支援を目的とする場合、商用・非商用に問わず無償で使用することができます。陸前高田市を国内外に広くアピールするため、ぜひご活用ください。

使用できる方

  1. 市内に事業所を有する企業、団体等
  2. 市内外を問わず個人
  3. 上記に該当しない場合は、特に市長が認める者(市外の企業、団体等につきましては、陸前高田市への復興支援を目的とする場合は使用を許可しておりますので、まずは担当までご相談ください。)

申請方法

 ロゴマークの使用には申請が必要です。「陸前高田市公認ロゴマーク取扱要領」をご確認いただき、使用方法が分かる企画書やイラスト、写真等を添付の上、使用承認申請書を提出してください。
 また、使用物件の完成後、使用状況の確認のため、商品の現物や写真、印刷物の場合はコピーなどを速やかに提出してください。
 なお、個人が名刺などの私的物に市の情報発信やPRを目的として使用する場合は、申請手続きは不要です。

使用にあたっての注意等

  1. ロゴマークはメインロゴとサブロゴの2種類あり、どちらも自由に使用できます。ただし、例えばピンバッチなど小さなサイズで使用する場合、メインロゴはデザインが見づらくなる可能性がありますので、サブロゴの使用を推奨しています。
  2. ロゴマークはデザインマニュアルに基づいて正しく表示してください。特に色については、指定色(DICカラー172番)又はモノクロ以外での表示や、文字や背景の白色部分の透過はできませんのでご注意ください。
  3. 画像データをご希望の際は、JPEGファイル又はAIファイル(Adobe Illustrator用データ)をご提供します。

使用の不承認

 下記のいずれかに該当すると認められる場合は使用できません。

  1. 市の信用又は品位を害すると認められるもの
  2. 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれがあるもの
  3. 政治、宗教、思想等のための活動であること
  4. 自己のシンボルマーク及び商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるもの

登録商標について

 ロゴマークの使用については特に使用制限は設けておりませんが、メインロゴは陸前高田市の登録商標ですので、商標登録証に記載された指定商品に商用目的で使用される場合は、登録商標マーク(Rマーク)を表示してください。
 サブロゴについては商標登録をしていませんので、指定商品等の制限はありません。

問い合わせ先

陸前高田市地域振興部観光交流課
電話:0192-54-2111(内線415)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 観光交流課 観光係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ