マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行し、健康保険証は発行されなくなりました。
健康保険に変更等があった方には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
新たな仕組みに移行しても、これまでどおり医療を受けることができます。
また、お手元の健康保険証は、有効期限までご利用いただけます。
マイナ保険証を利用すると
データに基づく最適な医療が受けられます
過去に処方された薬や、特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。また、マイナ保険証を利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの窓口負担が軽くなります。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが不要となります
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証を申請しなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となります。(長期入院該当による食事代の減額を受けるためには、申請が必要です。)
健康保険証について
12月2日以降も、お手元の健康保険証は有効期限までご利用いただけます。
【有効期限】
- 国民健康保険・・・令和7年7月31日
(短期証は令和7年1月31日、70歳になる方は誕生月等、異なる場合があります。) - 後期高齢者医療・・・令和7年7月31日
- 職場の健康保険・・・最長で令和7年12月1日 ※職場または保険者にご確認ください。
12月2日からの取り扱い
令和6年12月2日以降、健康保険の資格に変更のあった方には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおり医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
健康保険証の有効期限までは、健康保険証をご利用ください。
健康保険証の有効期限が過ぎたときは、「資格確認書」をご利用ください。
- 「資格確認書」は、病院等で提示することにより、健康保険で医療を受けることができます。(健康保険証と同様の取扱いになります。)
- 「資格確認書」は、申請を行わなくても、健康保険証の有効期限までにお手元に届きます。
また、健康保険の資格に変更があった場合も「資格確認書」が交付されます。
新たに後期高齢者になる方(令和7年7月31日まで)
令和6年12月2日~令和7年7月31日に新たに後期高齢者になる方には、「資格確認書」が交付されます。
令和7年7月31日までは、申請を行わなくても「資格確認書」がお手元に届きます。
病院等では、「資格確認書」を提示して受診することができます。また、マイナ保険証をお待ちの方は、マイナ保険証で受診することもできます。
マイナ保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証での受診が困難な方
マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナ保険証での受診が困難な方(高齢、障がい等)は、「資格確認書」の交付を受けることができます。
「資格確認書」の交付を受けるには、交付申請を行う必要があります。
※ 健康保険証の有効期限まで、健康保険証をご利用ください。
【申請先】
- 国民健康保険・・・市民課登録係(市役所1階)
- 後期高齢者医療・・・保健課国保係(市役所1階)
- 職場の健康保険・・・職場または保険者にご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方
病院等を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちの方には、申請を行わなくても、健康保険証の有効期限までに「資格情報のお知らせ」がお手元に届きます。また、健康保険の資格に変更があった場合も「資格情報のお知らせ」が交付されます。
マイナ保険証を利用できない病院等を受診するとき
マイナンバーカードを読み取る端末がない、または端末不調等の理由でマイナ保険証が利用できない病院等は、以下の方法で受診してください。
- 下記の1.と2.を提示してください。どちらか1つだけでは受診できません。
1. マイナンバーカード
2.「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルにアクセスしたスマホ画面(またはダウンロードしたもの) - 健康保険証の有効期限までは、健康保険証をご利用いただけます。
自分の健康保険の資格情報を確認したいとき
健康保険証の有効期限内は、健康保険証をご確認ください。「資格情報のお知らせ」が届いた方は、「資格情報のお知らせ」でもご確認いただけます。
健康保険証の有効期限以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを使い、マイナポータルにログインすることで、健康保険の資格情報を確認することができます。
また、マイナポータル上で確認した情報は、PDF てダウンロードすることができます。
マイナ保険証の解除申請
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードの、利用登録を解除したいときは、解除の申請が必要です。
利用登録を解除した後のマイナンバーカード
- 病院等で健康保険の資格確認に利用できなくなります。
- 顔認証カードを除いて、引き続き、コンビニ交付、各種オンライン申請等にもご利用いただけます。また、顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。
解除の申請先
- 国民健康保険・・・市民課登録係(市役所1階)
- 後期高齢者医療・・・保健課国保係(市役所1階)
- 職場の健康保険・・・職場または保険者にご確認ください。
その他
- マイナ保険証を利用するためには、あらかじめマイナンバーカードを保険証として利用登録(紐づけ)する必要があります。
- マイナ保険証に移行した後も、健康保険の加入や脱退の手続きは必要です。(マイナンバーカードの変更は不要です。)
- 住所、氏名に変更があった場合は、健康保険の変更、マイナンバーカードの変更、どちらの手続きも必要です。
- 「資格情報のお知らせ」や、有効期限が切れた健康保険証は、本人確認書類として使用できません。
マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報 オンライン)
マイナ保険証について、くわしくは「政府広報オンライン」をご覧ください。
マイナ保険証 2024年12月 2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)
問い合わせ先等
My Number Card as your Health Insurance Certificate (Information for Foreign Residents)|厚生労働省
問い合わせ先
- 職場の健康保険については、保険者か職場にお問い合わせください。
- 国民健康保険の加入・脱退について … 市役所市民課登録係(内線132・134)
- 国民健康保険の医療費について … 市役所保健課国保係(内線142)
- 後期高齢者医療制度について … 市役所保健課国保係(内線141)
- マイナンバーカードについて … マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(受付時間 平日:午前9時30 分~午後8時 土日祝:午前9時30 分~午後5時30 分)
更新日:2025年03月05日