本人が窓口に来られないとき(マイナンバーカードの受け取り)

更新日:2024年04月16日

   申請者本人が、病気、身体の障がいのほか、やむを得ない理由により窓口に来ることができない場合は、代理人にカードの受け取りを委任することができます。

   受け取りを代理人に委任する場合は、申請者本人が来られない理由を証明するものを持参してください。(下表のとおり)  

窓口に来ることができない理由とその証明書等

理由

証明書等

病気 病気が確認できる書類(診断書等)
身体の障がい

重い障がいがあることが確認できる書類(身体障害者手帳等)

やむを得ない理由

成年被後見人

戸籍謄本など成年後見人の資格を証明する書類

※代理人になれるのは、申請者の成年後見人のみです。

被保佐人・被補助人

委任状 および 被保佐人等の指定の事実が確認できる書類(保佐人・補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等)

※ 代理人になれるのは、申請者の保佐人・補助人のみです。マイナンバーカード交付通知書を委任状とすることができます。

中学生・小学生・未就学児

法定代理人の本人確認書類

※代理人になれるのは、申請者の親等法定代理人のみです。

75歳以上の高齢者

委任状(来庁が困難である旨の記載があるもの)

長期入院者

入院していることが確認できる書類

(診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が交付申請者の顔写真を証明した書類等)

身体以外の障がい

障がいのあることが確認できる書類

(障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等)

施設入所者

施設等に入所していることが確認できる書類

(入所証明書類、施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類等)

要介護・要支援認定者

要介護等の状態であることが確認できる書類

(介護保険被保険者証、認定結果通知書、指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類等)

妊婦

妊娠していることが確認できる書類

(母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券等)

長期出張者、長期に航行する船員など 

査証(写し)など

※ 勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる場合は、代理人に委任することがます。

海外留学している

査証(写し)または 留学先の学生証(写し)

高校生・高専生

学生証 または 在学証明書

社会的参加を回避し、長期にわたって家庭にとどまり続けている状態であるなど、客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる

公的な支援機関に相談していることを、相談先の支援機関の職員が証明した書類

※ 相談先の支援機関の職員により、本人の実在性が確保されていること。

 

その他

   窓口に来られない理由を証明する書類のほか、受け取りの際には下記のものも必要です。

  • マイナンバーカード交付通知書(申請者の記入年月日・住所・氏名・パスワード、代理人の住所・氏名が記入されているもの)※1
  • 申請者の本人確認書類  ※2
  • 代理人の本人確認書類  ※2
  • 申請者の通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※1. パスワードを設定しないこと(顔認証マイナンバーカード)を希望する場合
    ・「いずれの暗証番号も設定しない」欄を選択してください。
    ・ パスワード(暗証番号)の記入は不要です。

※2. 本人確認書類は、下記を参考にご持参ください。

本人確認書類
1点でよいもの

官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等

運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など

2点必要なもの

「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書等

健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など

  • 有効期限が切れたものは、本人確認書類として使用できません。
  • 住民票・戸籍・印鑑登録証明書は、本人確認書類として使用できません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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