戸籍の届け出
出生届
届出人
父または母
届書を持参する方は父母以外でも問題ありませんが、届書への父または母の署名が必要です。
届出先
届出人の所在地(住所地、居所、一時滞在地)、子の本籍地または子の生まれた場所の市区町村
必要なもの
- 出生届書、出生証明書
- 母子健康手帳
- 子が加入する予定の健康保険証
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- 通帳(子ども医療費受給申請等に使用します。)
- 印鑑(各種手続きに使用する場合があります。)
注意事項
- 生まれた日から14日以内に届け出をして下さい。
- 命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
婚姻届
届出人
夫になる方および妻になる方
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明(本籍地が市外の方のみ)
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- マイナンバーカード(氏の変更がある方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- 結婚することができるは、18歳以上の方です。
但し、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、18歳未満でも結婚することができます。未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。 - 証人(成年者2人)の署名が必要です。
離婚届
届出人
夫および妻、調停離婚・裁判離婚等の場合は申立人
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明(本籍地が市外の方のみ)
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- マイナンバーカード(氏の変更がある方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- 協議離婚の場合、証人(成年者2人)の署名が必要です。
- 裁判離婚等の場合、裁判確定、調定成立の日から10日以内に、申立人が届け出なければなりません。
死亡届
届出人
死亡した人の親族(六親等以内の血族、三親等以内の姻族)、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人、後見人など
※詳しくは、市民課窓口にお問い合わせください。
届出先
届出人の所在地、死亡した人の本籍地または死亡した場所の市区町村
必要なもの
死亡届書、死亡診断書
注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
転籍届
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者(それぞれの署名が必要です。)
届出先
届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村
必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本(現在の本籍地と転籍先の市町村が異なる方のみ)
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
筆頭者と配偶者の署名が必要です。
その他
- その他の届出については、市民課窓口にお問い合わせください。
- 令和3年9月1日より、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
更新日:2023年05月19日