戸籍の届け出

更新日:2024年04月01日

出生届

届出人

父または母
届書を持参する方は父母以外でも問題ありませんが、届書への父または母の署名が必要です。

届出先

届出人の所在地(住所地、居所、一時滞在地)、子の本籍地または子の生まれた場所の市区町村

必要なもの

  • 出生届書、出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 子が加入する予定の健康保険証
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • 通帳(子ども医療費受給申請等に使用します。)
  • 印鑑(各種手続きに使用する場合があります。)

注意事項

  • 生まれた日から14日以内に届け出をして下さい。
  • 命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。

 

婚姻届

届出人

夫になる方および妻になる方

届出先

届出人の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • 結婚することができるは、18歳以上の方です。
  • 証人(成年者2人)の署名が必要です。
  • 令和6年4月1日から、女性の再婚禁止期間(100日)が廃止されました。

 

離婚届

届出人

夫および妻、調停離婚・裁判離婚等の場合は申立人

届出先

届出人の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  • 離婚届書
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • 協議離婚の場合、証人(成年者2人)の署名が必要です。
  • 裁判離婚等の場合、裁判確定、調定成立の日から10日以内に、申立人が届け出なければなりません。

 

死亡届

届出人

死亡した人の親族(六親等以内の血族、三親等以内の姻族)、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人、後見人など

※詳しくは、市民課窓口にお問い合わせください。

届出先

届出人の所在地、死亡した人の本籍地または死亡した場所の市区町村

必要なもの

死亡届書、死亡診断書

注意事項

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。

 

転籍届

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届出先

届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村

必要なもの

  • 転籍届書
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

注意事項

  • 筆頭者と配偶者の署名が必要です。
    (配偶者が亡くなられた場合は、筆頭者のみの署名で提出できます。筆頭者が亡くなられた場合は、配偶者のみの署名で提出できます。)
  • 筆頭者と配偶者の両方が亡くなられた場合、転籍届は提出できません。

 

その他

  • その他の届出については、市民課窓口にお問い合わせください。
  • 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
  • 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
  • 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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