死亡届
死亡届
人が亡くなったとき行う届出です。
届出人
死亡した人の親族(六親等以内の血族、三親等以内の姻族)、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人、後見人など
※詳しくは、市民課窓口にお問い合わせください。
届出先
届出人の所在地、死亡した人の本籍地または死亡した場所の市区町村
必要なもの
死亡届書、死亡診断書
注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
その他
- 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
- 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
- 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
更新日:2024年05月10日