転籍届・分籍届
転籍届
本籍を移したいとき行う届出です。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者の方
届出先
届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村
必要なもの
- 転籍届書
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
- 筆頭者と配偶者の署名が必要です。
(配偶者が亡くなられた場合は、筆頭者のみの署名で提出できます。筆頭者が亡くなられた場合は、配偶者のみの署名で提出できます。) - 筆頭者と配偶者の両方が亡くなられた場合、転籍届は提出できません。
分籍届
現在の戸籍から離れて自分だけの戸籍をつくりたいとき行う届出です。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者以外の方で、かつ成年に達している方
届出先
届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村
必要なもの
- 分籍届書
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
- 分籍すると、届出人が筆頭者となった単身の戸籍がつくられます。
- 分籍後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。
- 分籍しても、親子関係に変更はありません。
その他
- 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
- 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
- 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
更新日:2024年05月10日