住民票(写し)の交付請求
交付手数料
証明書の種類 | 単位 | 手数料 |
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住民票の写し(謄本 世帯全員) | 1件 | 300円 |
住民票の写し(謄本 1人世帯) | 1通 | |
住民票の写し(抄本 1人分) | 1通 | |
住民票記載事項証明書 | 1件 |
請求できる人
本人または同じ世帯の方
必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(※)
- 交付手数料
1点でよいもの |
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など |
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2点必要なもの |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書類 健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など |
- 有効期限が切れたものは、本人確認書類として使用できません。
- 住民票・戸籍・印鑑登録証明書は、本人確認書類として使用できません。
代理人等による交付請求
- 代理人が請求する場合は、請求できる人からの委任状が必要です。
- 代理人が請求する際は、住民票の写しの記載に過不足がないよう留意してください。(本籍地、世帯主との続柄、住民票コード、マイナンバー、過去の履歴等)
- 代理人による交付請求の場合、住民票コードまたはマイナンバーの記載された住民票は即日交付できません。本人(住民票の住所)あてに郵送交付します。
- 請求できる人以外の第三者が請求する場合は、正当な権利や義務による請求理由が必要です。確認のため、請求理由を証明する書類の提示等が必要になる場合があります。
平日に窓口に来ることができないとき
平日(午前8時30分~午後5時15分)に窓口に来ることができない場合は、電話予約による夜間や休日の交付をご利用ください。
郵送による交付請求も受け付けています。
3月1日からコンビニ交付を始めました
外国人住民の住民票
外国人住民の方にも住民票が作成されます。
平成24年7月9日から、外国人の方についても「住民基本台帳法」が適用されるため、日本人と同じく住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。
なお、外国人の方についても住所の異動の際には窓口で届出が必要となりますのでご留意願います。
市外に住民登録している人の住民票(写し)の交付
陸前高田市以外に住民登録している方も、交付請求することができます。
請求できる時間は、9:00から16:30までです。
また、本籍地は記載されないため、本籍地記載が必要な場合は、住民登録している市町村に請求をしてください。
転出等した後の住民票(除票)の交付請求
転出等により市内に住民票がなくなった場合、市内で最後の住民記録を住民票の除票として交付することができます。
- 交付対象・・・平成26年6月21日以降に転出等した方
- 交付手数料・・・1通300円
- 請求できる人・・・本人のみ(本人確認書類が必要です。)
- 本人以外が請求する場合は、第三者からの請求の取扱いになり、正当な権利や義務による請求理由が必要です。
- 除票には、マイナンバーの記載をすることはできません。
- 平成23年3月11日に除票となった方の交付請求については、市民課窓口にお問い合わせください。
住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書は、住民票に記載されている情報の一部のみの証明が必要なときに使用します。
一般的には提出先の会社・学校等が指定した様式に、ご本人が必要事項を記入したものを、市が内容を確認のうえ住民基本台帳の記載と相違ないことを証明するものです。
提出先に様式がない場合は、下記様式を参考に作成してください。
証明願(住民票記載事項証明書) (PDFファイル: 62.7KB)
証明願(住民票記載事項証明書) (Wordファイル: 34.0KB)
証明願(住民票記載事項証明書)世帯員あり (PDFファイル: 63.4KB)
証明願(住民票記載事項証明書)世帯員あり (Wordファイル: 34.0KB)
請求の際の留意事項
- 楷書で住民票に記載されているとおりに記入してください。
- 地番や方書を省略しないでください。
- 続柄に、本人、長男、長女、孫等は使用しないでください。(例:世帯主、子、子の子等)
- 提出先の指定様式を使用しない場合は、提出先から必要事項をご確認のうえ、記載もれのないようご注意ください。
その他
住民票(写し)に、過去の履歴の記載が不要な場合は、窓口で申し出てください。(申し出がない場合、市内での住所異動等の履歴が記載されます。)
更新日:2024年04月16日