印鑑登録
登録できるのは、15歳以上で市内に住民登録をしている人です。
登録できる印鑑は1人1個に限られます。同時に複数の印鑑を登録することはできません。
また、同じ印鑑を2人以上が登録することはできません。
印鑑を登録した人には、印鑑登録証が交付されますので大切に保管してください。
印鑑登録の申請方法
市役所1階 市民課窓口で、本人が申請してください。即日登録できます。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 登録手数料(300円)
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなど)または「保証書」(※1)
※1 保証書とは、登録する人が、その人本人であることを保証するためのものです。陸前高田市で印鑑登録している人が署名の上、その登録印を押印して保証する必要があります。
印鑑登録(改印)申請書 (PDFファイル: 368.5KB)
顔写真つきの本人確認書類等がない場合
即日登録はできません。文書照会による本人確認等を行った後、登録を行います。
登録までの流れ
- 登録する印鑑を持参し、市民課で登録申請を行う。
- 市役所から、住民登録している住所あてに、本人確認のための照会書を郵送する。
- 本人が、照会書に必要事項を記入する。
- 登録する印鑑と照会書を持参し、市民課窓口で登録の手続きを行う。
代理人が申請する場合
即日登録はできません。文書照会による本人確認等を行った後、登録を行います。
登録までの流れ(代理人申請)
- 登録する印鑑を持参し、市民課窓口で登録申請を行う。
【必要なもの】登録する印鑑、代理人選任届 - 市役所から、印鑑登録する本人あてに、本人確認のための照会書を郵送する。
- 照会書に必要事項を記入する。
- 再度、市民課窓口で登録の手続きを行う。
【必要なもの】登録する印鑑、照会書、代理人選任届
登録できない印鑑
- 印影の大きさが、8ミリメートル以下、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印鑑の外枠がないもの、4分の1以上欠けているもの
- 氏名、氏または名、氏と名の一部の組み合わせ以外のもの
- 印影が不鮮明なもの
- 世帯内の者と同じ、または印影のよく似たもの
登録印鑑を変更したいとき
登録した印鑑を別なものに変更したいときは、市民課窓口で改印の届出をしてください。
窓口で改印したい旨を申し出でください。
その後の新たな印鑑登録は、通常の印鑑登録と同様の流れになります。
【必要なもの】印鑑登録証、新たに登録する印鑑、写真付きの本人確認書類
印鑑登録(改印)申請書 (PDFファイル: 368.5KB)
印鑑登録証や登録印鑑を紛失したとき
印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したときは、市民課窓口で亡失の届出をしてください。
その後、新たな印鑑を登録する場合は、通常の印鑑登録と同様の流れになります。
【必要なもの】登録する印鑑、写真付きの本人確認書類
※印鑑登録証が手元にある場合は返却してください。
印鑑登録証亡失・登録印鑑亡失・印鑑登録廃止届出書 (PDFファイル: 356.4KB)
登録印鑑を廃止したいとき
印鑑の登録を取り消したいときは、市民課窓口で廃止の届出をし、印鑑登録証を返納してください。
【必要なもの】取り消したい印鑑、印鑑登録証
印鑑登録証亡失・登録印鑑亡失・印鑑登録廃止届出書 (PDFファイル: 356.4KB)
印鑑登録の抹消
印鑑を登録している人が、市外へ転出したり、死亡したり、登録印と異なる氏名に変更した場合、印鑑登録は抹消されます。
転出等の届出の際、印鑑登録証を返納してください。
更新日:2024年05月09日