印鑑登録

更新日:2024年05月09日

  登録できるのは、15歳以上で市内に住民登録をしている人です。
  登録できる印鑑は1人1個に限られます。同時に複数の印鑑を登録することはできません。
  また、同じ印鑑を2人以上が登録することはできません。

  印鑑を登録した人には、印鑑登録証が交付されますので大切に保管してください。

 

印鑑登録の申請方法

  市役所1階 市民課窓口で、本人が申請してください。即日登録できます。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 登録手数料(300円)
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなど)または「保証書」(※1)

※1 保証書とは、登録する人が、その人本人であることを保証するためのものです。陸前高田市で印鑑登録している人が署名の上、その登録印を押印して保証する必要があります。

顔写真つきの本人確認書類等がない場合

  即日登録はできません。文書照会による本人確認等を行った後、登録を行います。

登録までの流れ

  1. 登録する印鑑を持参し、市民課で登録申請を行う。
  2. 市役所から、住民登録している住所あてに、本人確認のための照会書を郵送する。
  3. 本人が、照会書に必要事項を記入する。
  4. 登録する印鑑と照会書を持参し、市民課窓口で登録の手続きを行う。

代理人が申請する場合

  即日登録はできません。文書照会による本人確認等を行った後、登録を行います。

登録までの流れ(代理人申請)

  1. 登録する印鑑を持参し、市民課窓口で登録申請を行う。
    【必要なもの】登録する印鑑、代理人選任届
  2. 市役所から、印鑑登録する本人あてに、本人確認のための照会書を郵送する。
  3. 照会書に必要事項を記入する。
  4. 再度、市民課窓口で登録の手続きを行う。
    【必要なもの】登録する印鑑、照会書、代理人選任届

 

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが、8ミリメートル以下、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印鑑の外枠がないもの、4分の1以上欠けているもの
  • 氏名、氏または名、氏と名の一部の組み合わせ以外のもの
  • 印影が不鮮明なもの
  • 世帯内の者と同じ、または印影のよく似たもの

 

登録印鑑を変更したいとき

  登録した印鑑を別なものに変更したいときは、市民課窓口で改印の届出をしてください。

  窓口で改印したい旨を申し出でください。

  その後の新たな印鑑登録は、通常の印鑑登録と同様の流れになります。

  【必要なもの】印鑑登録証、新たに登録する印鑑、写真付きの本人確認書類

 

印鑑登録証や登録印鑑を紛失したとき

  印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したときは、市民課窓口で亡失の届出をしてください。

  その後、新たな印鑑を登録する場合は、通常の印鑑登録と同様の流れになります。

  【必要なもの】登録する印鑑、写真付きの本人確認書類

                     ※印鑑登録証が手元にある場合は返却してください。

 

登録印鑑を廃止したいとき

  印鑑の登録を取り消したいときは、市民課窓口で廃止の届出をし、印鑑登録証を返納してください。

  【必要なもの】取り消したい印鑑、印鑑登録証

 

印鑑登録の抹消

  印鑑を登録している人が、市外へ転出したり、死亡したり、登録印と異なる氏名に変更した場合、印鑑登録は抹消されます。

  転出等の届出の際、印鑑登録証を返納してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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