セーフティネット保証制度

更新日:2023年09月15日

セーフティネット保証制度とは?

 取引先企業等の倒産・売上高の減少による業況の悪化・金融機関の経営合理化に伴う貸出の減少・取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障が生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う国の制度です。

セーフティネット保証5号の指定業種

 今期のセーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染症に対する緊急追加指定業種については、経済産業省のホームページをご確認ください。

補償限度額

補償限度額=一般保証限度額+別枠保証限度額

一般保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
合計 2億8,000万円以内
別枠保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
合計 2億8,000万円以内

(注意)セーフティネット保証4号と5号は併用可能ですが、同じ枠になります。

手続きの流れ

 対象となる事業者の皆さんは、必要書類を市へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
 (注意)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。また、新型コロナウイルス感染症に対する影響の場合、4号と5号のどちらが有利かについては、経営の状況に応じて異なりますので、金融機関や信用保証協会にご相談いただき、確認をしてください。

認定申請に必要な書類

法人事業者

  • 認定書様式(下段認定事由に示す様式) 2通(交付希望数+1枚)
  • 商業登記事項証明書(申請日前3か月以内のもの)
  • 直近の決算書の写し
  • 認定事由を証明する書類(4号については次の1.及び2.の書類、5号については、1.及び3.の書類)
    1. 売上高が分かる書類等(試算表、月別売上表等)
    2. 売上比較表
    3. 指定業種(注釈)に属する事業を営んでいることが疎明にできる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明にできる書類、許認可証等)
  • 委任状(代理人が申請に来る場合のみ)

個人事業主

  • 認定書様式(下段認定事由に示す様式) 2通(交付希望数+1枚)
  • 直近の確定申告の写し
  • 認定事由を証明する書類(4号については次の1.及び2.の書類、5号については、1.及び3.の書類)
    1. 売上高が分かる書類等(試算表、月別売上表等)
    2. 売上比較表
    3. 指定業種(注釈)に属する事業を営んでいることが疎明にできる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明にできる書類、許認可証等)
  • 委任状(代理人が申請に来る場合のみ)

(注釈)セーフティネット保証5号の指定業種については、指定業者リスト(経済産業省ホームページ)でご確認ください。

認定事由(中小企業信用保証保険法第2条第5項)

認定事由
種類 対象者(企業認定基準) 申請書類
4号

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

令和5年10月1日以降申請分から変更※2

様式第4号(Wordファイル:46KB)
5号 (イ)経済産業大臣の指定を受けた業種で最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
→指定業種リスト(中小企業庁ホームページ)
→新型コロナウイルス感染症に対応するため追加した指定業種リスト
(経済産業省ホームページ)
様式第5号(イ)[1](Wordファイル:47KB)
様式第5号(イ)[2](Wordファイル:46.5KB)
様式第5号(イ)[3](Wordファイル:49.5KB)
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種で製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない露小企業者 様式第5号(ロ)[1](Wordファイル:61KB)
様式第5号(ロ)[2](Wordファイル:63.5KB)
様式第5号(ロ)[3](Wordファイル:66.5KB)

【5号(イ)(ロ)共通】事業者は、兼業の有無により申請する様式が違いますので、別表フローチャートを参考に申請してください。※1

その他のセーフティネット保証について

 上記、セーフティネット保証4号、5号以外の申請をされる事業者につきましては担当課までご相談ください。

参考

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種
  • 6号:取引金融機関の破たん
  • 7号:金融機関の合理化に伴う金融取引調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商政課 商工係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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