小友グラウンド
小友グラウンドの利用
利用日・時間
毎年3月から11月末日までの、午前9時から午後6時。ただし、管理者の了承を得れば、上記以外の日程時間でも利用可能。
利用の許可
次に該当する場合は利用を許可しない。
営利、政治、選挙活動、宗教活動が目的のとき
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき
施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき
その他管理運営上適当でないと認めるとき
利用の手続
利用申請は、利用月の3か月前からでき、先着順とする。ただし、市民が参加する大会、地域行事、又は公的イベントの予約を優先する。利用申請先は以下のとおりとする。また、利用者は、原則、前日に施設の必要な鍵を貸出し、利用後は返却する。
1 毎週月曜日から金曜日の午前9時から午前11時30分まで
陸前高田市小友町字柳沢25番地1 小友町コミュニティセンター内小友町体育協会
電話番号0192‐56‐2967
2 上記以外の時間
陸前高田市高田町字太田5番地 総合交流センター内スポーツ交流推進室
電話番号0192‐22‐8448
使用料
グラウンドの利用は、無料です。
グラウンドの規模
- グラウンドは、両翼80メートルの広さです。(付帯設備あり)
- 駐車場は40台くらい駐車できます。
- トイレ(男・女・車椅子用)が設置されています。
グラウンド利用の注意
グラウンドは、市民の方々が利用するものです。また、周囲に住んでいる方もいます。節度ある利用をお願いします。禁止行為は、次のとおりです。
- グラウンド及び設備を汚損、損傷、亡失すること。
- 指定場所以外に車の乗り入れ、又は駐車すること。
- 飲酒すること。
- 指定場所以外での喫煙その他火気を使うこと。
- 騒音や大声を発し、他に迷惑を及ぼすこと。
(注意)利用後は、グラウンドを整備してネットの閉じ込み及び施設の施錠をして下さい。
利用許可の取消又は賠償責任
許可の取消
不正申請又は前記の禁止行為を行った場合は、許可を取り消し、グラウンドからの退去を命じます。
賠償責任
グラウンド及び設備を汚損、損傷、亡失した場合は、小友町体育協会に報告してください。故意又は過失による場合は、損害賠償が発生します。
小友グラウンドの問い合わせ先
小友町体育協会(小友町コミュニティセンター内)電話番号0192‐56‐2967
地域振興部スポーツ交流推進室(総合交流センター内)電話番号0192‐22‐8448
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 スポーツ交流推進室
電話:0192-22-8448
ファックス:0192-22-8447
郵便番号:029-2205
岩手県陸前高田市高田町字太田5番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月01日