○陸前高田市水道事業給水条例

平成9年12月19日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置工事及び工事費(第5条―第19条)

第3章 給水(第20条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第37条)

第5章 管理(第38条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条)

第8章 罰則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、陸前高田市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第2項に定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(3) 一般用 一般家庭において家事用に使用するものをいう。

(4) 営業用 飲食店、理容・美容店、旅館、劇場、娯楽場その他営業を目的とした事業に使用するものをいう。

(5) 団体用 官公署、学校、病院、事務所、寮等において使用するものをいう。

(6) 工業用 食品製造加工場その他大口消費工場等において使用するものをいう。

(7) 浴場用 公衆浴場において使用するものをいう。

(8) 船舶用 船舶への給水に使用するものをいう。

(9) プール用 プール及びシャワーに使用するものをいう。

(10) 観賞娯楽用 泉水、噴水その他観賞に使用するものをいう。

(11) 臨時用 工事その他臨時に使用するものをいう。

(12) 分岐手数料 給水装置の新設又は既存の給水装置を改造し水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増径しようとする者から徴収する手数料をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1か所で専用するもの又は同一家屋内に居住する2世帯以上で共同使用するもの

(2) 船舶給水装置 船舶用に使用するもの

(3) 特別給水装置 プール用、観賞娯楽用又は臨時用に使用するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置工事及び工事費

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)をしようとする者は、権限を行う市長の定めるところにより、あらかじめ権限を行う市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事をしようとする者は、前項の申込みに当たり、当該給水装置工事に関する利害関係人がある場合は、その者の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を権限を行う市長に提出しなければならない。

(給水装置工事の申込者の代理人)

第6条 給水装置工事の申込者(以下「工事申込者」という。)が市内に居住していないとき、又は権限を行う市長において必要があると認めたときは、工事申込者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、権限を行う市長に届け出なければならない。代理人に変更があった場合も、同様とする。

2 権限を行う市長は、前項の代理人を適当でないと認めたときは、変更させることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、当該工事申込者の負担とする。ただし、権限を行う市長が特別の理由があると認めたものについては、市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第8条 給水装置工事は、権限を行う市長又は権限を行う市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ権限を行う市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事完成後に権限を行う市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により権限を行う市長が給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関して必要な事項は、権限を行う市長が別に定める。

(給水装置工事の保証)

第9条 権限を行う市長が施行した給水装置工事であって、給水開始後6月以内に給水装置が破損し、又は漏水したときは、市の費用でこれを補修する。ただし、天災その他権限を行う市長の責めによらない事故又は水道の使用者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の故意若しくは過失によるものと権限を行う市長が認めたときは、この限りでない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 権限を行う市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 権限を行う市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費)

第11条 権限を行う市長が施行する給水装置工事の費用は、次のとおりとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用(以下「工事費」という。)の算出に関して必要な事項は、権限を行う市長が別に定める。

(工事費の予納)

第12条 権限を行う市長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、権限を行う市長がその必要がないと認めた給水装置工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。ただし、精算額が還付又は追徴するために要する費用に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(工事費の分割納付)

第13条 権限を行う市長は、工事申込者(撤去の工事の申込者を除く。)から申請があった場合において特別の理由があると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず工事費を分割納付させることができる。

(給水装置の所有権移転時期及び管理)

第14条 権限を行う市長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になったときとする。ただし、給水装置の管理は、工事完成後から工事申込者の責任とする。

2 給水装置のうち、公道に属する部分及び管理上必要とする部分の管理は、権限を行う市長が行うものとする。

(工事費の未納の場合の措置)

第15条 工事申込者が指定期限内に工事費を納入しないときは、権限を行う市長は、その給水装置を撤去し、これを処分して、撤去工事費及び未納工事費に充当することができる。

2 前項の規定により権限を行う市長が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、権限を行う市長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置工事を取消し等した場合の工事費)

第16条 権限を行う市長は、給水装置工事を着手した後は、工事申込者が給水装置工事を取り消し、又は天災その他市の責めによらない事故により、給水装置を損傷し、若しくは亡失した場合であっても、未納の工事費があるときは、これを徴収する。工事申込者が分割納付額を完納しない前に給水装置を撤去した場合であっても、同様とする。

(給水装置の変更等の工事)

第17条 権限を行う市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項に規定する場合において、その工事に要する費用は、配水管の移転等によりその工事を生じさせた者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第18条 権限を行う市長が施行する給水装置工事について、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者がその責めを負うものとする。

(給水装置の譲渡の届出)

第19条 給水装置の所有者は、当該給水装置を譲渡したときは、当事者連署をもって、速やかに権限を行う市長に届け出なければならない。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 権限を行う市長は、給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法その他法令又はこの条例の規定による場合には、その間制限又は停止することができる。

2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その期間及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項ただし書の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第21条 水道を使用しようとする者は、権限を行う市長が定めるところにより、あらかじめ権限を行う市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(準用)

第22条 第6条の規定は、給水装置の所有者の代理人について準用する。この場合において、第6条第1項中「給水装置工事の申込者」とあるのは、「給水装置の所有者」と読み替えるものとする。

(メーターの設置)

第23条 メーターは、権限を行う市長がその位置を定め、給水装置に設置する。

2 給水量は、メーターにより計量する。ただし、権限を行う市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 メーターの位置が管理上支障があると認めたときは、権限を行う市長は、これを移設させることができる。この場合において、移設に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、権限を行う市長が特別の理由があると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、水道使用者等に貸与し、これを保管させる。ただし、水道使用者等が権限を行う市長の承認を得て別にメーターを設置するときは、この限りでない。

2 前項の規定によりメーターを保管する水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ権限を行う市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止(権限を行う市長が別に定める場合をいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするとき。

(2) 水道の使用用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに権限を行う市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、権限を行う市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに権限を行う市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、権限を行う市長が特別の理由があると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 権限を行う市長は、給水装置又は供給を受ける水の水質について、水道使用者等から検査の請求を受けたときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 権限を行う市長は、前項の検査において、特別の費用を要したときは、その費用を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第29条 水道料金及びメーター使用料(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 前項の料金は、水道使用者等から使用の中止又は廃止の届出がない限り徴収する。

(料金)

第30条 料金は、次の各号に定めるところにより算出して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 水道料金

給水装置の種類

区分

用途

基本料金(1月につき5立方メートルまで)

超過料金(1立方メートルにつき)

専用給水装置

一般用

1,300円

150円

営業用

小口径

2,350円

180円

大口径

5,250円

180円

団体用

小口径

2,350円

180円

大口径

5,250円

180円

工業用

大口径

5,250円

180円

浴場用

2,550円

100円

船舶給水装置

船舶用

5,300円

190円

特別給水装置

プール用

5,300円

190円

観賞娯楽用

5,300円

190円

臨時用

4,900円

330円

メーターの口径が25ミリメートル以下のものを「小口径」といい、40ミリメートル以上のものを「大口径」という。

(2) メーター使用料

区分

(口径ミリメートル)

13

20

25

40

50

75

摘要

金額(1月につき)

150

200

220

600

1,200

1,800

臨時用の場合は倍額とする。

(3) 前2号の表において「1月」とは、毎月の料金算定の基準日としてあらかじめ権限を行う市長が定めた日(以下「定例日」という。定例日以外の日に水道の使用を開始した月にあっては、その日)から翌月の定例日(定例日以外の日に水道の使用を中止し、又は廃止した月にあっては、その日)までの期間をいう。

(料金の算定)

第31条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 料金納入後その料金に誤りを発見したときは、その差額を還付又は追徴する。ただし、次期の料金においてこれを精算することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第32条 権限を行う市長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 特別な事情により計量不能のとき。

(3) 水道使用者等の責めによらない漏水があったと認められるとき。

(4) 異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。

(5) その他権限を行う市長が特に必要があると認めたとき。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は廃止した場合の基本料金は、その使用日数が当該月の2分の1以下であるときは、当該基本料金の2分の1に相当する額とする。

2 月の中途においてその用途を変更した場合の基本料金は、その月の使用日数の多い用途によるものとし、使用日数が等しいときは変更後の用途によるものとする。

3 メーター使用料は、第1項の場合においても1月として算定し、月の中途において口径を変更した場合は、その月の使用日数の多い口径によるものとし、使用日数が等しいときは変更後の口径によるものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第34条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、権限を行う市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、権限を行う市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を廃止したときに精算する。

(料金の納入等)

第35条 料金は、納入通知書により毎月料金算定月の末日までに納入する。

2 水道の使用を中止し、又は廃止した場合の料金は、その都度徴収する。

3 第40条の規定により給水を停止した場合においても料金は徴収する。

(手数料の徴収)

第36条 手数料は、次の各号の区分(第1号に定める額については、100分の110を乗じて得た額)により申込み又は申請の際徴収する。ただし、権限を行う市長が特別の理由があると認めたときは、申込後又は申請後にこれを徴収することができる。

(1) 分岐手数料

区分

(口径ミリメートル)

13

20

25

40

50

75

金額

65,000

70,000

120,000

390,000

600,000

1,800,000

備考 増径の場合は、増径前及び増径後の口径に対応する表の額の差額に相当する額とする。

(2) 申込手数料等

区分

種別

単位

金額

申込手数料

給水装置工事申込

1件につき

300円

指定申請手数料

給水装置工事事業者指定申請

1件につき

20,000円

指定更新申請手数料

給水装置工事事業者指定更新申請

1件につき

10,000円

設計審査手数料

給水装置工事設計審査

1件につき

500円

工事検査手数料

給水装置工事検査

1件につき

500円

立会手数料

消防演習立会

私設消火栓 1か所につき

500円

諸証明手数料

 

1枚につき

300円

2 前項の手数料は、これを取り消した場合及び権限を行う市長が取り消したものと認めた場合であっても還付しない。ただし、分岐手数料については、給水装置の新設又は増径に係る給水開始前に当該給水装置工事の承認が取り消された場合は、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第37条 権限を行う市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 権限を行う市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 権限を行う市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。ただし、第10条第1項の規定により給水管及び給水用具の構造並びに材質を指定した場合は、この限りでない。

2 権限を行う市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、権限を行う市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 権限を行う市長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第11条の工事費、第23条第3項の移設費、第27条第2項の修繕費、第30条の料金又は第36条第1項の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなく、第31条第1項のメーターの検針若しくは第38条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) その他権限を行う市長が特に必要があると認めたとき。

(給水装置の切離し)

第41条 権限を行う市長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上特に必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明であって、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 水道使用者等は、その家族、同居人、従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第43条 権限を行う市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 権限を行う市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、権限を行う市長が別に定める。

第8章 罰則

第46条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなく、第23条第1項のメーターの設置、第31条第1項のメーターの検針、第38条の給水装置の検査及び第39条若しくは第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第30条の料金又は第36条第1項の手数料の徴収を免れようとして、偽りその他の不正の行為をした者

第47条 詐欺その他不正の行為により、第30条の料金又は第36条第1項の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(陸前高田市水道事業給水条例の廃止)

2 陸前高田市水道事業給水条例(昭和43年条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月20日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第36条第1項第2号の表の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の陸前高田市水道事業給水条例第25条第1項の規定によりされた届出は、この条例による改正後の陸前高田市水道事業給水条例第25条第1項の規定によりされた届出とみなす。

(平成26年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の陸前高田市水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第30条の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道水の供給を受ける水道使用者等の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 改正後の給水条例第36条第1号の規定は、施行日以後に行う給水装置工事の申込みに係る分岐手数料について適用し、施行日前に行った当該申込みに係る分岐手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の陸前高田市水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第30条の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道水の供給を受ける水道使用者等の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 改正後の給水条例第36条第1号の規定は、施行日以後に行う給水装置工事の申込みに係る分岐手数料について適用し、施行日前に行った当該申込みに係る分岐手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市水道事業給水条例

平成9年12月19日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成9年12月19日 条例第22号
平成12年3月17日 条例第7号
平成12年12月19日 条例第41号
平成14年12月20日 条例第37号
平成21年6月18日 条例第22号
平成26年3月10日 条例第10号
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年7月3日 条例第22号
令和元年12月11日 条例第40号
令和2年12月10日 条例第38号
令和4年9月13日 条例第17号
令和5年3月9日 条例第7号