「低未利用土地等確認書」の発行について
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置について
全国的に空き地や空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、土地の利活用を通じた地域活性化などを目的として、令和2年度の税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。
特例措置の概要については、国税庁のホームページをご確認ください。
特例措置を受けるためには
特例措置を受けるためには、譲渡した土地の所在する市区町村から「低未利用土地等確認書」の発行を受け、確定申告の際に他の必要書類と併せ提出する必要があります。
陸前高田市では、「低未利用土地等確認書」の発行を建設部土地活用推進課で行っています。
手続きの流れ
低未利用土地等確認書について
低未利用土地等確認書の申請は、土地の売買を仲介した宅建業者又は売買を仲介する宅建業者がない場合は、売主が行う必要があります。
低未利用土地等確認書の発行について
確認書の発行を申請する際には、以下の書類が必要となります。
1. 低未利用土地等確認申請書 ※1
2. 売買後の土地等利用について確認できる書類
(1) 宅建業者の仲介により譲渡した場合 ※2
(2) 宅建業者を介さずに譲渡した場合 ※3
3. 売買契約書の写し
4. 以下の(1)~(4)のうちいずれか一つ
(1) 土地利活用促進バンクの登録を確認できる書類
(2) 宅建業者による現況更地、空き家、空き店舗の広告
(3) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4) その他低未利用土地等であることを容易に認めることができる書類 ※4
5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※1~※4の様式は、国土交通省のホームページよりダウンロード出来ます。
リンク先の「>>売主による確認申請書類の様式はこちら」よりご確認ください。
※確認書の発行まで1週間程度要しますので、余裕を持って申請してください。
※「低未利用土地等確認書」の発行をもって特例措置が適用されるものではありません。
適用の判断は税務署で行います。
特例措置の対象となる譲渡の要件
国土交通省のホームページをご確認ください。
更新日:2023年08月29日