○陸前高田市表彰審査委員会規程
昭和48年8月28日
訓令第7号
(設置)
第1条 陸前高田市表彰条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく表彰を公正かつ適切に行うため、陸前高田市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例第2条の規定による被表彰者の選考について、市長の諮問に応ずる。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会議を主宰し、会務を統括する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験を有する者及び市の職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任される。
(会議)
第6条 委員会の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員全員の同意を得て決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。
附則
この訓令は、昭和48年8月28日から施行する。
附則(昭和50年6月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。