○陸前高田市表彰審査委員会規程

昭和48年8月28日

訓令第7号

(設置)

第1条 陸前高田市表彰条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく表彰を公正かつ適切に行うため、陸前高田市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例第2条の規定による被表彰者の選考について、市長の諮問に応ずる。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会議を主宰し、会務を統括する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者及び市の職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任される。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員全員の同意を得て決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。

この訓令は、昭和48年8月28日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市表彰審査委員会規程

昭和48年8月28日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章 礼遇、表彰
沿革情報
昭和48年8月28日 訓令第7号
昭和50年6月1日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第4号