○陸前高田市の執務時間に関する規則

平成3年3月29日

規則第5号

陸前高田市の執務時間は、陸前高田市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成3年6月16日から施行する。

(平成5年1月22日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第11号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

陸前高田市の執務時間に関する規則

平成3年3月29日 規則第5号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第1類 則/第5章 陸前高田市の休日・執務時間
沿革情報
平成3年3月29日 規則第5号
平成5年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年4月30日 規則第11号