○陸前高田市選挙等執行規程

昭和57年9月30日

選挙管理委員会告示第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿(第4条―第7条の2)

第1節の2 在外選挙人名簿(第7条の3・第7条の4)

第2節 投票(第8条―第12条の3)

第2節の2 在外投票(第12条の4・第12条の5)

第3節 開票及び選挙会(第13条―第14条の2)

第4節 選挙運動(第15条―第34条)

第5節 収支報告書等(第35条―第37条)

第6節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第38条―第46条)

第3章 海区漁業調整委員会委員の選挙(第47条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき、陸前高田市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が所管する選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 市委員会の選任した選挙長の行う告示は、陸前高田市公告式条例(昭和30年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(市委員会等の行う手続等)

第3条 この規程に定めるものの外、市委員会、市委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。

第2章 市議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の印の刷込)

第4条 法第20条(選挙人名簿の記載事項等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき市委員会の印は刷込式とする。

2 前項に規定する市委員会の印は、様式第1号による。

(異議の申出)

第5条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。

(異議申出に関する決定通知)

第6条 法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(選挙人名簿の閲覧)

第7条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項の規定による閲覧は、係員が指定した場所で市委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、市委員会の係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。

(選挙人名簿の閲覧状況の公表)

第7条の2 法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第7項の規定による公表は、毎年度1回、当該年度分を翌年度の5月末までに行うものとする。

第1節の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定等)

第7条の3 法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により指定在外選挙投票区を別表第1のとおり指定する。

(在外選挙人名簿に関する異議の申出等)

第7条の4 第5条(異議の申出)第6条(異議申出に関する決定通知)及び第7条(選挙人名簿の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿に関する異議の申出、在外選挙人名簿に関する異議申出に関する決定通知及び在外選挙人名簿の閲覧について準用する。この場合において、第5条中「法第24条(異議の申出)第1項」とあるのは「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第1項」と、第6条中「法第24条(異議の申出)第2項」とあるのは「法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項」と、第7条中「法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)」とあるのは「法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)において準用する法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)」と読み替えるものとする。

第2節 投票

(投票区の設定)

第8条 法第17条(投票区)第2項の規定により投票区を別表第1の2のとおり定める。

(指定投票区の指定等)

第8条の2 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定投票区を別表第1の3の左欄のとおり指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条(指定投票区の指定等)第1項の規定により指定関係投票区を同表の右欄のとおり定める。

(指定関係投票区の投票管理者の通知)

第8条の3 指定関係投票区の投票管理者は、令第26条の2(指定投票区の指定投票管理者等の事務の方法等)第1項の規定による通知を行う場合は、不在者投票手続の変更等通知書(様式第3号の2)によるものとする。

(事務従事者の委嘱)

第8条の4 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。

(投票用紙の様式)

第9条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による市議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号により調製するものとする。ただし、市長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、記号式投票に関する規程(昭和38年陸前高田市選挙管理委員会告示第7号)によるものとする。

(投票用紙等に押す印)

第10条 投票用紙に押すべき市委員会の印は、市の印をもってこれに代えることができる。

(不在者投票の場所)

第11条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

陸前高田市役所

(郵便等投票証明書交付台帳)

第12条 市委員会の委員長は、令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき及び令第59条の3の2(法第49条第3項に規定する選挙人である旨の記載の申請等)第4項の規定により同証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしたときは、郵便等投票証明書交付台帳(様式第5号)に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票用紙等を郵便等をもって発送を開始する日)

第12条の2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により、法の適用を受ける選挙及び法を準用する選挙において、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。

(不在者投票の保管)

第12条の3 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、かぎのあるものに確実に保管しなければならない。

第2節の2 在外投票

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人に不在者投票用紙等の交付等を開始する日)

第12条の4 令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。

(投票に関する規定の準用)

第12条の5 第12条の3(不在者投票の保管)の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。

第3節 開票及び選挙会

(開票立会人の届出の受理)

第13条 法第62条(開票立会人)第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(選挙立会人の届出の受理)

第14条 前条の規定は選挙立会人の届出の受理について準用する。

(投票に関する規定の準用)

第14条の2 第8条の2(事務従事者の委嘱)の規定は、開票及び選挙会について準用する。

第4節 選挙運動

(物品・証明書等の交付)

第15条 市委員会が公職の候補者に対して立候補届出受理後直ちに交付する物品・証明書等は別表第2のとおりとする。

2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品・証明書等を市委員会に返さなければならない。

(表示板等の再交付)

第16条 別表第2に規定する選挙運動用自動車、船舶又は拡声器の表示板(様式第6号。以下「表示板」という。)を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、市委員会に対して再交付申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返さなければならない。

3 前2項の規定は別表第2に規定する乗車用腕章(様式第6号の2)、標旗(様式第6号の3)及び街頭演説用腕章(様式第6号の4)について準用する。

(表示板の掲示箇所)

第17条 表示板は自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声器にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(政治活動用事務所の看板類の証票)

第17条の2 法第143条第17項(立札、看板類の表示)に規定する表示は、市委員会が交付する様式第7号の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 証票の有効期限は、市委員会が定める。

(証票の申請等)

第17条の3 市議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては(様式第7号の3)の証票交付申請書を、後援団体にあっては(様式第7号の4)の証票交付申請書を市委員会に対して提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第17条の4 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする者は、市委員会に対して再交付申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)

第17条の5 第17条の3第2項の規定により証票の交付を受けた者は、同条第1項の証票交付申請書に記載された事項に異動があったときは、直ちにその旨を異動届(様式第7号の5)により市委員会へ届け出なければならない。

(廃止の届出)

第17条の6 第17条の3第2項の規定により証票の交付を受けた者は、政治活動のために使用する事務所の廃止又は候補者等に係る選挙の種類の変更により証票の交付を受ける理由が消滅したときは、直ちにその旨を廃止届(様式第7号の6)により市委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出をする場合においては、その届出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第18条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定による委員会に対するビラの届出は、選挙運動用ビラ届(様式第8号)により行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第19条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第9号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第9号の2)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第9号の3)にその状況を記録するものとする。

第20条 削除

(新聞広告の方法)

第21条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第6号の7)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の指定)

第22条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として別表第3のとおり指定する。

(個人演説会等の開催申出の処理)

第23条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、市委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第10号)に所要事項を記載するものとする。

第24条 削除

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第25条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会等の開催の申出をした法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第33条までにおいて「公職の候補者等」という。)がその申出を撤回しようとするときは、演説会開催撤回申出書(様式第11号)を市委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第26条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第12号)によるものとする。

(個人演説会等の開催申出の受理の通知)

第27条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第13号)によるものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第28条 個人演説会等の施設の管理者は、前条(個人演説会等開催申出の受理の通知)の規定による通知があった場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する個人演説会等の施設の管理者の通知)第1項の規定により市委員会及びその通知に係る公職の候補者等に対して行う通知は、演説会施設使用可否通知書(様式第14号)によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表)

第29条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第15号)により行わなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)

第30条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第16号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

2 個人演説会等の施設の管理者は、前項の承認を受けたときは、様式第17号により公表しなければならない。

(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)

第31条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第32条 公職の候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

(個人演説会等終了後の施設の引渡し)

第33条 個人演説会等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。

2 第1項の引渡しを終わったときは、直ちに演説会施設使用引渡書(様式第18号)2通を作成し当該公職の候補者等及び個人演説会等の施設の管理者において各1通を保管しなければならない。

(個人演説会等に関する書類の保存)

第34条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、市委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。

第5節 収支報告書等

(収支報告書要旨の公表)

第35条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、市委員会の告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧)

第36条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、市委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、係員が指定した場所で市委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 第7条(選挙人名簿の閲覧)第2項及び第3項の規定は、前項の報告書の閲覧について準用する。

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶又は拡声器の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第4に掲げる額とする。

第6節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(政治団体確認書)

第38条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により交付する確認書は、政治団体確認書(様式第19号)によるものとする。

(政談演説会の開催の届出)

第39条 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(様式第20号)により行わなければならない。

(自動車の表示)

第40条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項に規定する表示は、様式第21号による市委員会の交付する表示板によらなければならない。

2 前項の表示板は、自動車の前面又はこれに準じる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

3 第16条(表示板等の再交付)第1項及び第2項の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第41条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により市委員会が交付する証紙は、様式第22号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、市委員会が交付する政治活動用ポスター証紙交付票(様式第23号)に掲示しようとするポスターの見本1枚(記載内容が異なるごとに各1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第42条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により市委員会が行う検印は様式第24号により作製した印を用いるものとする。

2 前項の検印を受けようとする者は、市委員会が交付する政治活動用ポスター検印票(様式第25号)を市委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ポスター証紙の交付等整理簿)

第43条 第41条第1項の証紙を交付したとき、又は前条第1項の検印を行ったときは、政治活動用ポスター証紙の交付等整理簿(様式第26号)にその状況を記録するものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第44条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、市委員会が交付する政談演説会告知用表示票(様式第27号)によらなければならない。

2 前項の政談演説会告知用表示票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 第16条(表示板等の再交付)第1項及び第2項の規定は、第1項の政談演説会告知用表示票の再交付について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第45条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による市委員会に対するビラの届出は、政治活動用ビラ届(様式第28号)により行わなければならない。

(機関紙の届出)

第46条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による市委員会に対する届出は、機関新聞紙(雑誌)(様式第29号)により行わなければならない。

第3章 海区漁業調整委員会委員の選挙

(市議会議員及び長の選挙に関する規定の準用)

第47条 第5条(異議の申出)第6条(異議申出に関する決定通知)第2章第2節(投票)(第9条の規定及び第11条の規定のうち在外投票に関する部分を除く。)第13条(開票立会人の届出の受理)第22条(個人演説会等の施設の指定)の規定は、長の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和24年政令第30号)第9条において準用する令」と、第8条中「別表第1の2」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。

1 この告示は、昭和57年10月1日から施行する。

2 公職選挙法等施行細則(昭和52年陸前高田市選挙管理委員会告示第9号)は、廃止する。

(昭和57年12月25日選挙管理委員会告示第45号)

この規程は、昭和57年12月25日から施行する。

(昭和58年3月28日選挙管理委員会告示第62号)

この規程は、昭和58年3月28日から施行する。

(昭和58年4月5日選挙管理委員会告示第66号)

この規程は、昭和58年4月5日から施行する。

(昭和59年2月20日選挙管理委員会告示第4号)

1 この規程は、昭和59年2月29日から施行する。

2 この規程は、昭和59年2月29日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(昭和60年3月28日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年1月26日選挙管理委員会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月15日選挙管理委員会告示第67号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年7月20日選挙管理委員会告示第15号)

この告示は、平成6年7月20日から施行する。

(平成7年1月10日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成7年1月10日から施行する。

(平成7年3月22日選挙管理委員会告示第32号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

(平成10年4月22日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は、平成10年4月22日から施行する。

(平成11年8月12日選挙管理委員会告示第77号)

1 この告示は、平成11年8月12日から施行する。ただし、在外投票に関する改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の陸前高田市選挙等執行規程第11条の規定は、平成12年5月1日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙から適用し、平成12年5月1日の前日までにその期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年4月13日選挙管理委員会告示第12号)

1 この告示は、告示の日から施行する。ただし、第2章第2節の次に1節を加える改正規定及び第47条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の陸前高田市選挙等執行規程は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成14年1月17日選管告示第2号)

この告示は、平成14年1月17日から施行する。

(平成16年3月19日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定、第12条の2の改正規定及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年4月8日選挙管理委員会告示第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月2日選挙管理委員会告示第40号)

この告示は、平成22年12月2日から施行する。

(平成23年7月8日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年8月2日選挙管理委員会告示第5号)

この告示は、平成23年8月5日から施行する。

(平成23年9月3日選挙管理委員会告示第26号)

この告示は、平成23年9月3日から施行する。

(平成24年6月3日選挙管理委員会告示第8号)

この告示は、平成24年6月3日から施行する。

(平成26年12月2日選挙管理委員会告示第47号)

この告示は、平成26年12月2日から施行する。

(平成27年6月2日選挙管理委員会告示第32号)

この告示は、平成27年6月2日から施行する。

(平成28年6月3日選挙管理委員会告示第9号)

この告示は、平成28年6月3日から施行する。

(平成29年7月21日選挙管理委員会告示第12号)

この告示は、平成29年7月21日から施行する。

(平成29年10月3日選挙管理委員会告示第15号)

この告示は、平成29年10月3日から施行する。

(平成30年5月9日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成30年5月9日から施行する。

(抄)(平成30年10月12日選挙管理委員会告示第10号)

平成30年11月1日から施行する。

(抄)(平成31年1月11日選挙管理委員会告示第1号)

平成31年1月1日から適用する。

(令和2年9月1日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(抄)(令和3年4月2日選挙管理委員会告示第2号)

令和3年4月1日から適用する。

(抄)(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第4号)

令和3年9月1日から施行する。

(抄)(令和3年11月16日選挙管理委員会告示第19号)

令和3年11月13日から適用する。

(抄)(令和4年1月12日選挙管理委員会告示第1号)

令和4年1月15日から施行する。

(抄)(令和5年3月1日選挙管理委員会告示第19号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

指定在外選挙投票区名

高田第1投票区

別表第1の2(第8条関係)

投票区名

投票区の区域

高田第1投票区

行政区による、6区、7区、10区、11区、17区、18区

高田第2投票区

行政区による、5区、8区、9区

高田第3投票区

行政区による、12区、13区、14区、15区、19区

高田第4投票区

行政区による、1区、2区、3区、4区、16区

気仙第1投票区

行政区による、1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区

気仙第2投票区

行政区による、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区

広田第1投票区

行政区による、1区、2区の甲、2区の乙、3区、10区、11区

広田第2投票区

行政区による、6区、7区、8区、9区の甲、9区の乙

広田第3投票区

行政区による、12区、13区

広田第4投票区

行政区による、14区、15区

広田第5投票区

行政区による、4区、5区

小友第1投票区

行政区による、1区、2区、3区の甲、3区の乙、4区、5区、6区、7区、8区、9区

小友第2投票区

行政区による、10区

米崎第1投票区

行政区による、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区

米崎第2投票区

行政区による、14区、15区、16区、17区

米崎第3投票区

行政区による、1区、2区、3区、4区、5区、6区

矢作第1投票区

行政区による、8区、9区、10区、11区、15区

矢作第2投票区

行政区による、2区、3区、4区、5区、6区、7区

矢作第3投票区

行政区による、12区、13区、14区

矢作第4投票区

行政区による、16区

矢作第5投票区

行政区による、1区

竹駒投票区

竹駒町一円

横田第1投票区

行政区による、1区、2区

横田第2投票区

行政区による、3区、4区、5区、8区

横田第3投票区

行政区による、6区、7区

別表第1の3(第8条の2関係)

指定投票区名

指定関係投票区名

高田第1投票区

高田第1投票区を除く全ての投票区

別表第2(第15条、第21条関係)

様式

根拠規定

様式番号

選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板

法第141条第5項

様式第6号

乗車用腕章

法第141条の2第2項

様式第6号の2

標旗

法第164条の5第2項

様式第6号の3

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

様式第6号の4

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

様式第6号の5

選挙運動用通常葉書差出票

法第142条第1項

様式第6号の6

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項、第21条

様式第6号の7

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

様式第6号の8

出納責任者選任届

法第180条第3項

様式第6号の9

出納責任者異動届

法第182条第1項

様式第6号の10

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

様式第6号の11

承諾書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の12

代表者証明書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の13

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

様式第6号の14

個人演説会開催申出書

法第112条第1項

様式第6号の15

別表第3(第22条関係)

施設名

所在地

備考

広田地区コミュニティセンター

陸前高田市広田町字前花貝222番地1


定住促進センター

陸前高田市竹駒町字館44番地


小友地区コミュニティセンター

陸前高田市小友町字柳沢25番地1


自然環境活用センター

陸前高田市米崎町字川向14番地1


矢作多目的研修センター

陸前高田市矢作町字鍋谷6番地2


横田基幹集落センター

陸前高田市横田町字黄金山43番地1


生出多目的集会センター

陸前高田市矢作町字二田野36番地6


漁村センター

陸前高田市気仙町字牧田17番地


下矢作多目的研修センター

陸前高田市矢作町字諏訪44番地


高田地区コミュニティセンター

陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3


今泉地区コミュニティセンター

陸前高田市気仙町字愛宕下303番地


別表第4(第37条関係)

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

3 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

別表第5(第47条関係)

投票区名

投票区の区域

高田投票区

高田町、竹駒町、横田町、矢作町一円

気仙投票区

気仙町一円

広田投票区

広田町一円

小友投票区

小友町一円

米崎投票区

米崎町一円

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陸前高田市選挙等執行規程

昭和57年9月30日 選挙管理委員会告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第2章
沿革情報
昭和57年9月30日 選挙管理委員会告示第25号
昭和57年12月25日 選挙管理委員会告示第45号
昭和58年3月28日 選挙管理委員会告示第62号
昭和58年4月5日 選挙管理委員会告示第66号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
昭和60年3月28日 選挙管理委員会告示第5号
平成元年1月26日 選挙管理委員会告示第2号
平成3年10月15日 選挙管理委員会告示第67号
平成5年3月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成6年7月20日 選挙管理委員会告示第15号
平成7年1月10日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第32号
平成10年4月22日 選挙管理委員会告示第7号
平成11年8月12日 選挙管理委員会告示第77号
平成12年4月13日 選挙管理委員会告示第12号
平成14年1月17日 選挙管理委員会告示第2号
平成16年3月19日 選挙管理委員会告示第11号
平成19年4月8日 選挙管理委員会告示第48号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成23年7月8日 選挙管理委員会告示第2号
平成23年8月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成23年9月3日 選挙管理委員会告示第26号
平成24年6月3日 選挙管理委員会告示第8号
平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第47号
平成27年6月2日 選挙管理委員会告示第32号
平成28年6月3日 選挙管理委員会告示第9号
平成29年7月21日 選挙管理委員会告示第12号
平成29年10月3日 選挙管理委員会告示第15号
平成30年5月9日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年10月12日 選挙管理委員会告示第10号
平成31年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
令和2年9月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月2日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年11月16日 選挙管理委員会告示第19号
令和4年1月12日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年5月10日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年1月12日 選挙管理委員会告示第1号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第19号