○陸前高田市監査委員に関する条例
昭和39年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決書謄本の送付)
第2条 市長は、市議会において議決された事件に関する書類の謄本を、その議決のあった都度監査委員に送付しなければならない。
(計算書の提出)
第3条 会計管理者は、毎月一般会計及び特別会計の歳入歳出に関する出納計算書並びに歳計外現金に関する計算書を調整し、翌月20日までに監査委員に送付しなければならない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定により、定期に監査を行うときは、監査委員は、あらかじめその日時を市長及びその関係者に通知しなければならない。
(出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月20日からその月の末日までの間にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第6条 法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定による公表は、陸前高田市公告式条例(昭和30年条例第3号)の例による。
(事務局)
第7条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第8条 事務局に事務局長その他の必要な職員を置く。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査執行について必要な事項は、監査委員が合議で定める。
第10条 監査委員の事務処理、文書の取扱い、服務、給与等に関しては、関係する条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 陸前高田市監査委員に関する条例(昭和30年条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の陸前高田市監査委員に関する条例第3条、陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条及び陸前高田市立学校施設使用料条例第3条の規定は適用せず、改正前の陸前高田市監査委員に関する条例第4条、陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条及び陸前高田市立学校施設使用料条例第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において改正前の陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。