○陸前高田市監査委員処務規程

平成10年4月1日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市監査委員に関する条例(昭和39年条例第37号)第10条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議等)

第2条 監査委員は、相互の連絡調整を図るため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 監査委員に関する条例、規程等に関すること。

(2) 監査、審査及び検査の実施計画及び運営方針に関すること。

(3) 監査、審査及び検査の結果の報告、公表及び意見の提出に関すること。

(4) 前各号に掲げる事項のほか、監査委員が必要と認める事項に関すること。

2 監査委員が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により行う合議及び前項の規定により行う協議は、代表監査委員が主宰するものとする。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

陸前高田市監査委員処務規程

平成10年4月1日 監査委員告示第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 監査委員告示第2号