○陸前高田市区長に関する規則

昭和35年12月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市区長設置条例(昭和35年条例第9号)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(行政区)

第2条 区長の担当する区域は、別表に定めるそれぞれの行政区域とする。

(報償金)

第3条 区長に支給する報償金の額は、毎年度予算の定める額とする。

2 前項の報償金の額の計算方法は、別に定める。

(身分)

第4条 区長は、有償ボランティアとする。

(守秘義務等)

第5条 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、区長は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区長としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 区長としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(陸前高田市事務嘱託員に関する規則の廃止)

2 陸前高田市事務嘱託員に関する規則(昭和30年規則第20号)は、廃止する。

(行政区の設定の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、当分の間、市長は、東日本大震災により被害を受けた行政区の区域について区長を置かず、又は別表に定める行政区以外の区域に区長を置くことができるものとする。

(昭和36年12月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中世帯割については昭和37年4月1日から施行する。

2 第3条第1項の改正規定及び第4条第2項の改正規定中地域割に係る規定については、昭和36年4月1日から適用する。ただし、昭和36年4月1日から昭和36年9月30日までの期間に係る報酬については「1万6,000円」を「1万5,000円」に読み替えて適用する。

(昭和38年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の区長に対する報酬から適用する。

(昭和40年3月25日規則第13号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和43年7月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和43年度分の報酬から適用する。

(昭和44年3月29日規則第18号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第22号)

この規則は、令和2年7月20日から施行する。

(令和3年3月26日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日規則第32号)

この規則は、令和3年11月13日から施行する。

(令和3年12月13日規則第39号)

この規則は、令和4年1月15日から施行する。

(令和5年2月10日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

陸前高田市行政区域表

町名

行政区名

行政区域

高田町

第1区

◎栃ヶ沢 ○大石沖 ○大石

第2区

県営栃ヶ沢アパート

第3区

○鳴石 ○大石

第4区

○栃ヶ沢 ○鳴石

第5区

○鳴石

第6区

◎本丸

第7区

荒町 ◎洞の沢 ○本丸

第8区

○西和野 ○中和野 ○東和野 ○大隅

第9区

○西和野 ○中和野 ○東和野

第10区

市営住宅下和野団地

第11区

◎下和野 ○洞の沢 ○西和野 ○中和野 ○東和野

第12区

○太田 ○山苗代

第13区

市営住宅中田団地

第14区

○中田

第15区

飯森場 荒沢 法量 ◎太田 ◎山苗代 ○中田 ○大隅

第16区

中川原 森の前 ○大石沖 ○大石

第17区

古川 川原 馬場前 大町 並杉 馬場 館の沖 ○下和野 ○裏田 ○本丸

第18区

曲松 砂畑 寒風 本宿 ○裏田 ○長砂

第19区

中長砂 中宿 下宿 ○中田 ○長砂

気仙町

第1区

神崎 荒川 荒川沢 中井 中ヶ谷 長洞 ○町裏

第2区

○町 ○町裏 ○内野

第3区

○愛宕下

第4区

木場 中堰 砂盛 中瀬 土手影 奈々切

第5区

垂井ヶ沢 的場 ◎内野 ○町 ○町裏 ○小渕 ○愛宕下

第6区

◎愛宕下 ○三本松

第7区

◎三本松 ○小渕

第8区

田の浜 丑沢 ○川口 ○二日市 ○湊

第9区

○湊 ○月山 ○二日市

第10区

古谷 ○双六

第11区

水上 ◎双六 ○要谷 ○牧田

第12区

◎要谷

第13区

福伏

第14区

上長部 ◎牧田 ○月山

広田町

第1区

大祝 ◎黒崎 ○蒲田

第2区の甲

山田 ○蒲田 ○平畑 ○六ヶ浦

第2区の乙

◎蒲田 ○黒崎 ○平畑 ○明下

第3区

◎平畑 ◎六ヶ浦

第4区

岩倉 赤坂角地 ○根岬 ○谷地

第5区

集 ◎根岬

第6区

久保 ○中沢

第7区

◎中沢 ○田端

第8区

◎後浜 ◎泊 ○中沢

第9区の甲

◎田端 ○泊

第9区の乙

○後浜 ◎泊

第10区

羽根穴 大久保 天王前 ○六ヶ浦 ○前花貝 ◎明下 ◎谷地

第11区

御城林 ◎前花貝 ◎後花貝

第12区

越田 大陽里 ○大陽 ○後花貝

第13区

長船崎 ◎大陽

第14区

小屋敷 ◎袖野 ○後花貝 ○小長洞

第15区

長洞 長根洞 ◎小長洞 ○袖野

小友町

第1区

茶立場 ◎三日市 ○両替 ○松山前 ○唐笠松 ◎小崎下

第2区

金浜 冥加沢 茗荷 ◎両替 ○三日市 ○松山前

第3区の甲

西の坊 ◎西下 ◎松山前 ◎唐笠松 ○鳥越

第3区の乙

○小崎下 ○西下 ◎中西 ◎鳥越

第4区

宮崎 柳沢 上の坊 後谷地 ○中西 ○鳥越 ○財当 ○柳沢前

第5区

猪森 ○門前 ○谷地館 ○財当 ○柳沢前

第6区

唯出 谷地前 泉田 ○谷地館 ○門前 ○小ヶ口前

第7区

小谷地上 小ヶ口 上新田 下新田 新田前 衣地 ◎小ヶ口前 衣地下

第8区

中里 沢辺 菖蒲 ○腰廻 ○雲南

第9区

茂里花 浦の前 塩谷 小屋敷 鳥嶋 ○腰廻 ○雲南 ○矢の浦 花前

第10区

◎矢の浦 獺沢

米崎町

第1区

◎高畑

第2区

佐野 ○川内 ○野沢

第3区

◎川内 ○高畑 川向

第4区

◎野沢 ◎西の沢 ○川内

第5区

糠塚沢 ○地竹沢 ○野沢 ○西の沢

第6区

◎地竹沢

第7区

中田 ◎沼田 ◎松峰 ○地竹沢

第8区

◎神田 ○松峰 ○脇の沢 川崎

第9区

○脇の沢

第10区

○脇の沢 ○松峰 ○沼田 ○神田

第11区

館 ○脇の沢 ○川西

第12区

○脇の沢

第13区

市営住宅脇の沢団地

第14区

樋の口 ○道の上 ○中島 ○川西

第15区

和野 ◎西風道 ○道の上

第16区

和方 ○西風道

第17区

◎中島 ◎川西 堂の前

矢作町

第1区

出口 雪沢

第2区

大嶋部 小嶋部

第3区

越戸内 山谷 徳前 ○中島 ○寺前 ○元屋敷 金平

第4区

外道尻 ○中島 ○元屋敷 ○寺前 ○神明前

第5区

◎諏訪 ○元屋敷 ○神明前

第6区

○諏訪 片地家 味米 ○打越 ○東角地

第7区

金屋敷 桝内 湯漬畑 ○東角地 ○打越 ○耳切

第8区

梅木 飯森 ○耳切

第9区

信内 山崎 鍋谷 袖野

第10区

二又 愛宕下 ○馬越 ○中平

第11区

◎馬越

第12区

木戸口 清水 堂前 根岸 沖 ○二田野

第13区

三の戸 ○二田野

第14区

清水川 的場

第15区

◎中平 ◎坂下

第16区

上小黒山 下小黒山 ○坂下

竹駒町

第1区

○相川 ○滝の里

第2区の甲

○仲の沢 ○十日市場 ○滝の里

第2区の乙

○相川 ○仲の沢 ○滝の里

第3区

上細根 ○細根沢 ○十日市場

第4区

大畑 ○館 ○細根沢

第5区

赤畑 童子 新田 北平 ○館 ○下壺

第6区

上壺 ○下壺

第7区

◎下壺

横田町

第1区

堂の沢 孤舞柳 ○太田

第2区

本宿 梅の木 西宿 三日市 友沼 ○太田

第3区

釘の子 銭洞 ○狩集

第4区

砂子田 黄金山 ○狩集 ○宝田

第5区

志田実 宇南沢 ○久連坪 ○宝田

第6区

南行 槻沢

第7区

舞出 橋の上 ○久連坪

第8区

袋沢 金成

注 ○のある行政区域はその一部であることを、◎のある行政区域はその大部であることを、それ以外の行政区域はその全部であることを示す。

陸前高田市区長に関する規則

昭和35年12月15日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和35年12月15日 規則第7号
昭和36年12月25日 規則第12号
昭和38年4月1日 規則第10号
昭和39年4月1日 規則第6号
昭和40年3月25日 規則第13号
昭和41年2月10日 規則第1号
昭和42年3月30日 規則第7号
昭和43年7月19日 規則第27号
昭和44年3月29日 規則第18号
昭和45年3月31日 規則第11号
昭和46年3月29日 規則第12号
昭和47年3月30日 規則第7号
昭和49年3月29日 規則第4号
昭和51年5月1日 規則第5号
昭和54年12月20日 規則第10号
昭和60年3月26日 規則第3号
昭和62年3月27日 規則第1号
平成元年7月1日 規則第25号
平成10年3月30日 規則第14号
平成16年12月28日 規則第26号
平成17年4月20日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第5号
令和2年7月17日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第9号
令和3年11月12日 規則第32号
令和3年12月13日 規則第39号
令和5年2月10日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第12号