○陸前高田市区長に関する規則
昭和35年12月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市区長設置条例(昭和35年条例第9号)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(行政区)
第2条 区長の担当する区域は、別表に定めるそれぞれの行政区域とする。
(報償金)
第3条 区長に支給する報償金の額は、毎年度予算の定める額とする。
2 前項の報償金の額の計算方法は、別に定める。
(身分)
第4条 区長は、有償ボランティアとする。
(守秘義務等)
第5条 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、区長は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区長としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 区長としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
(陸前高田市事務嘱託員に関する規則の廃止)
2 陸前高田市事務嘱託員に関する規則(昭和30年規則第20号)は、廃止する。
附則(昭和36年12月25日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中世帯割については昭和37年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の改正規定及び第4条第2項の改正規定中地域割に係る規定については、昭和36年4月1日から適用する。ただし、昭和36年4月1日から昭和36年9月30日までの期間に係る報酬については「1万6,000円」を「1万5,000円」に読み替えて適用する。
附則(昭和38年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の区長に対する報酬から適用する。
附則(昭和40年3月25日規則第13号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和43年7月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和43年度分の報酬から適用する。
附則(昭和44年3月29日規則第18号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月29日規則第12号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日規則第22号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月12日規則第32号)
この規則は、令和3年11月13日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第39号)
この規則は、令和4年1月15日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
陸前高田市行政区域表
町名 | 行政区名 | 行政区域 |
高田町 | 第1区 | ◎栃ヶ沢 ○大石沖 ○大石 |
第2区 | 県営栃ヶ沢アパート | |
第3区 | ○鳴石 ○大石 | |
第4区 | ○栃ヶ沢 ○鳴石 | |
第5区 | ○鳴石 | |
第6区 | ◎本丸 | |
第7区 | 荒町 ◎洞の沢 ○本丸 | |
第8区 | ○西和野 ○中和野 ○東和野 ○大隅 | |
第9区 | ○西和野 ○中和野 ○東和野 | |
第10区 | 市営住宅下和野団地 | |
第11区 | ◎下和野 ○洞の沢 ○西和野 ○中和野 ○東和野 | |
第12区 | ○太田 ○山苗代 | |
第13区 | 市営住宅中田団地 | |
第14区 | ○中田 | |
第15区 | 飯森場 荒沢 法量 ◎太田 ◎山苗代 ○中田 ○大隅 | |
第16区 | 中川原 森の前 ○大石沖 ○大石 | |
第17区 | 古川 川原 馬場前 大町 並杉 馬場 館の沖 ○下和野 ○裏田 ○本丸 | |
第18区 | 曲松 砂畑 寒風 本宿 ○裏田 ○長砂 | |
第19区 | 中長砂 中宿 下宿 ○中田 ○長砂 | |
気仙町 | 第1区 | 神崎 荒川 荒川沢 中井 中ヶ谷 長洞 ○町裏 |
第2区 | ○町 ○町裏 ○内野 | |
第3区 | ○愛宕下 | |
第4区 | 木場 中堰 砂盛 中瀬 土手影 奈々切 | |
第5区 | 垂井ヶ沢 的場 ◎内野 ○町 ○町裏 ○小渕 ○愛宕下 | |
第6区 | ◎愛宕下 ○三本松 | |
第7区 | ◎三本松 ○小渕 | |
第8区 | 田の浜 丑沢 ○川口 ○二日市 ○湊 | |
第9区 | ○湊 ○月山 ○二日市 | |
第10区 | 古谷 ○双六 | |
第11区 | 水上 ◎双六 ○要谷 ○牧田 | |
第12区 | ◎要谷 | |
第13区 | 福伏 | |
第14区 | 上長部 ◎牧田 ○月山 | |
広田町 | 第1区 | 大祝 ◎黒崎 ○蒲田 |
第2区の甲 | 山田 ○蒲田 ○平畑 ○六ヶ浦 | |
第2区の乙 | ◎蒲田 ○黒崎 ○平畑 ○明下 | |
第3区 | ◎平畑 ◎六ヶ浦 | |
第4区 | 岩倉 赤坂角地 ○根岬 ○谷地 | |
第5区 | 集 ◎根岬 | |
第6区 | 久保 ○中沢 | |
第7区 | ◎中沢 ○田端 | |
第8区 | ◎後浜 ◎泊 ○中沢 | |
第9区の甲 | ◎田端 ○泊 | |
第9区の乙 | ○後浜 ◎泊 | |
第10区 | 羽根穴 大久保 天王前 ○六ヶ浦 ○前花貝 ◎明下 ◎谷地 | |
第11区 | 御城林 ◎前花貝 ◎後花貝 | |
第12区 | 越田 大陽里 ○大陽 ○後花貝 | |
第13区 | 長船崎 ◎大陽 | |
第14区 | 小屋敷 ◎袖野 ○後花貝 ○小長洞 | |
第15区 | 長洞 長根洞 ◎小長洞 ○袖野 | |
小友町 | 第1区 | 茶立場 ◎三日市 ○両替 ○松山前 ○唐笠松 ◎小崎下 |
第2区 | 金浜 冥加沢 茗荷 ◎両替 ○三日市 ○松山前 | |
第3区の甲 | 西の坊 ◎西下 ◎松山前 ◎唐笠松 ○鳥越 | |
第3区の乙 | ○小崎下 ○西下 ◎中西 ◎鳥越 | |
第4区 | 宮崎 柳沢 上の坊 後谷地 ○中西 ○鳥越 ○財当 ○柳沢前 | |
第5区 | 猪森 ○門前 ○谷地館 ○財当 ○柳沢前 | |
第6区 | 唯出 谷地前 泉田 ○谷地館 ○門前 ○小ヶ口前 | |
第7区 | 小谷地上 小ヶ口 上新田 下新田 新田前 衣地 ◎小ヶ口前 衣地下 | |
第8区 | 中里 沢辺 菖蒲 ○腰廻 ○雲南 | |
第9区 | 茂里花 浦の前 塩谷 小屋敷 鳥嶋 ○腰廻 ○雲南 ○矢の浦 花前 | |
第10区 | ◎矢の浦 獺沢 | |
米崎町 | 第1区 | ◎高畑 |
第2区 | 佐野 ○川内 ○野沢 | |
第3区 | ◎川内 ○高畑 川向 | |
第4区 | ◎野沢 ◎西の沢 ○川内 | |
第5区 | 糠塚沢 ○地竹沢 ○野沢 ○西の沢 | |
第6区 | ◎地竹沢 | |
第7区 | 中田 ◎沼田 ◎松峰 ○地竹沢 | |
第8区 | ◎神田 ○松峰 ○脇の沢 川崎 | |
第9区 | ○脇の沢 | |
第10区 | ○脇の沢 ○松峰 ○沼田 ○神田 | |
第11区 | 館 ○脇の沢 ○川西 | |
第12区 | ○脇の沢 | |
第13区 | 市営住宅脇の沢団地 | |
第14区 | 樋の口 ○道の上 ○中島 ○川西 | |
第15区 | 和野 ◎西風道 ○道の上 | |
第16区 | 和方 ○西風道 | |
第17区 | ◎中島 ◎川西 堂の前 | |
矢作町 | 第1区 | 出口 雪沢 |
第2区 | 大嶋部 小嶋部 | |
第3区 | 越戸内 山谷 徳前 ○中島 ○寺前 ○元屋敷 金平 | |
第4区 | 外道尻 ○中島 ○元屋敷 ○寺前 ○神明前 | |
第5区 | ◎諏訪 ○元屋敷 ○神明前 | |
第6区 | ○諏訪 片地家 味米 ○打越 ○東角地 | |
第7区 | 金屋敷 桝内 湯漬畑 ○東角地 ○打越 ○耳切 | |
第8区 | 梅木 飯森 ○耳切 | |
第9区 | 信内 山崎 鍋谷 袖野 | |
第10区 | 二又 愛宕下 ○馬越 ○中平 | |
第11区 | ◎馬越 | |
第12区 | 木戸口 清水 堂前 根岸 沖 ○二田野 | |
第13区 | 三の戸 ○二田野 | |
第14区 | 清水川 的場 | |
第15区 | ◎中平 ◎坂下 | |
第16区 | 上小黒山 下小黒山 ○坂下 | |
竹駒町 | 第1区 | ○相川 ○滝の里 |
第2区の甲 | ○仲の沢 ○十日市場 ○滝の里 | |
第2区の乙 | ○相川 ○仲の沢 ○滝の里 | |
第3区 | 上細根 ○細根沢 ○十日市場 | |
第4区 | 大畑 ○館 ○細根沢 | |
第5区 | 赤畑 童子 新田 北平 ○館 ○下壺 | |
第6区 | 上壺 ○下壺 | |
第7区 | ◎下壺 | |
横田町 | 第1区 | 堂の沢 孤舞柳 ○太田 |
第2区 | 本宿 梅の木 西宿 三日市 友沼 ○太田 | |
第3区 | 釘の子 銭洞 ○狩集 | |
第4区 | 砂子田 黄金山 ○狩集 ○宝田 | |
第5区 | 志田実 宇南沢 ○久連坪 ○宝田 | |
第6区 | 南行 槻沢 | |
第7区 | 舞出 橋の上 ○久連坪 | |
第8区 | 袋沢 金成 |
注 ○のある行政区域はその一部であることを、◎のある行政区域はその大部であることを、それ以外の行政区域はその全部であることを示す。