○陸前高田市附属機関設置条例
昭和30年10月1日
条例第70号
(設置)
第1条 本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、次の附属機関を置く。
(1) 陸前高田市行政改革推進委員会
(2) 陸前高田市総合農政推進協議会
(3) 陸前高田市林業振興協議会
(4) 陸前高田市総合計画審議会
(5) 陸前高田市水道事業審議会
(6) 陸前高田市水産業振興協議会
(7) 陸前高田市介護保険運営協議会
(8) 陸前高田市男女共同参画推進協議会
(9) 陸前高田市下水道事業審議会
(10) 陸前高田市空家等対策協議会
(1) 陸前高田市行政改革推進委員会 本市の行政改革の推進に関する重要事項
(2) 総合農政推進協議会 本市の総合的な農業施策の推進に関する重要な事項
(3) 陸前高田市林業振興協議会 本市の林業振興に関する必要な事項
(4) 陸前高田市総合計画審議会 本市の長期かつ総合的な計画の調整に関する必要な事項
(5) 陸前高田市水道事業審議会 本市の水道事業の運営に関する必要な事項
(6) 陸前高田市水産業振興協議会 本市の水産業の振興に関する必要な事項
(7) 陸前高田市介護保険運営協議会 本市の介護保険の運営に関する必要な事項
(8) 陸前高田市男女共同参画推進協議会 本市の男女共同参画の推進に関する必要な事項
(9) 陸前高田市下水道事業審議会 本市の下水道事業の運営に関する必要な事項
(10) 陸前高田市空家等対策協議会 本市の空家等対策に関する必要な事項
(報酬及び費用弁償)
第3条 委員の報酬及び費用弁償については、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、附属機関の委員の構成、定数、任期、運営その他の事項については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月10日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和33年1月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第44号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第9号)抄
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第24号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正部分 令和5年1月1日
附則(令和5年12月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。