○陸前高田市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、陸前高田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、陸前高田市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の陸前高田市監査委員に関する条例第3条、陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条及び陸前高田市立学校施設使用料条例第3条の規定は適用せず、改正前の陸前高田市監査委員に関する条例第4条、陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条及び陸前高田市立学校施設使用料条例第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において改正前の陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年9月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 次に掲げる規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、適用しない。

(1) 第1条の規定による改正後の陸前高田市特別職報酬等審議会条例第2条

(陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の廃止)

3 陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例(昭和32年条例第20号)は、廃止する。

(陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、前項の規定による廃止前の陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる教育公務員特例法」とする。

(平成28年3月14日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

陸前高田市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月23日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)