○プロジェクト・チーム規程

昭和49年5月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、プロジェクト・チームの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(プロジェクト・チーム)

第2条 市の行政に関する重要な事項で、陸前高田市市長部局行政組織規則(平成12年規則第25号)に規定する現行の組織で処理することが適当でないと認められる事務であって短期間に解決することを要するものの事務を行わせるため、プロジェクト・チームを置くことができる。

(要綱の制定)

第3条 プロジェクト・チームを置く場合は、次の各号に掲げる事項について要綱を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 構成

(5) 成果の報告

(6) 庶務を担当する課の名称

(7) 関係する部及び課の名称

(8) 設置の期間

(9) その他必要な事項

(組織)

第4条 プロジェクト・チームは、プロジェクト・チームの総括者としての班長及び班長以外の職員(以下「構成員」という。)をもって構成するものとする。

2 プロジェクト・チームには、班長を補佐させるため、副班長を置くことがある。

3 班長及び構成員は、現所属のままでプロジェクト・チームの事務に専ら従事するものとする。ただし、班長が認めた者は、専ら従事することを要しない。

(庶務担当課)

第5条 プロジェクト・チームの庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)は、当該プロジェクト・チームの事務に最も関係のある課が当たるものとする。

(経費)

第6条 プロジェクト・チームの事務に要する経費は、庶務担当課が予算措置を講ずるものとする。ただし、プロジェクト・チームが年度の中途において置かれた等のため予算措置を講ずることが困難である場合には、庶務担当課は関係課と協議するものとする。

(報告及び指示)

第7条 班長は、上司に対して随時プロジェクト・チームの事務の進行状況を報告するものとする。

2 班長は、上司から随時必要な指示を受けるものとする。

(関係課の協力義務)

第8条 プロジェクト・チームの事務に関係のある課は、当該プロジェクト・チームの運営に積極的に協力しなければならない。

(権限)

第9条 班長及びプロジェクト・チームの事務に専ら従事する構成員の時間外勤務、休日勤務及び旅行に関する命令及び有給休暇、欠勤その他の服務に関する承認等は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる者が行うものとする。この場合において、庶務担当課の職員は、当該命令及び承認等に係る事項を当該構成員の現所属長に報告しなければならない。

命令及び承認等を受ける者

命令及び承認等をする者

班長

副市長

プロジェクト・チームに専ら従事する職員

班長(班長が不在の場合は副班長)

2 プロジェクト・チームの事務に専ら従事しない構成員についても、班長は当該構成員の現所属長と協議し、必要に応じ当該プロジェクト・チームの事務に関し、当該構成員に対して時間外勤務、休日勤務及び旅行を命ずることができる。

(解散)

第10条 班長は、当該プロジェクト・チームの任務が終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 前項の報告によりプロジェクト・チームの任務が達成されたと認めた場合は、当該プロジェクト・チームの解散を命ずる。

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成3年7月12日訓令第3号)

この訓令は、平成3年7月12日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

プロジェクト・チーム規程

昭和49年5月22日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和49年5月22日 訓令第3号
昭和50年6月1日 訓令第8号
平成3年7月12日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第5号